解決済みの質問
私の住んでいる街では、観光用に馬車が道路を走っています。
先日、直進&左折の車線で信号待ちしているとき、何台か前に馬車が止まっていました。馬車と私の間の車は全て左折し、私は馬車の後ろになってしまいました。
「いくら何でも交差点内で追い越したらまずいよね、交差点過ぎてから追い越そう」と、馬車の後ろをちんたら走っていたら、後続車に、交差点内で、馬車ごと追い越されてしまいました。
右折車も、対向車もいなかったんですが・・・・・・
馬車って、交差点内で追い越してもいいのでしょうか?
投稿日時 - 2003-04-04 16:47:49
馬車は道路交通法では軽車両(第2条1項十一号 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
)ですので、追い越しできるようです。
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~akari/shasen.htm
投稿日時 - 2003-04-04 17:27:52
お礼
馬車は例え車両より大きくても、軽車両だから追い越せるんですね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-04-04 17:55:05
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
unma様
道路交通法第三〇条・・・・・
『車両は、道路標識等により追越が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二、トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三、交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕』
追い越される車両から軽車両が除外されていることは驚きでもある。従って交差点内で馬車を四輪車や二輪車や原付が追い越す行為は順法と理解できる。
本来軽車両は「小さいもの」「遅いもの」「見通しに影響が少ないもの」という観点で捉えて特に禁止する必要なしとして除外された由。
ということは、西部劇に出てくるような幌馬車の場合は
かなり大きな存在である訳だから、例え条文に守られていても追い越すべきではない。
また、軽車両は弱者として他のクルマからは守られるべきでもあり交差点の大きさ、形状、他の交通との関連も考えて安全に通すように配慮されるべきです。
瀬戸内のはずれの町よりsa
投稿日時 - 2003-04-05 00:38:55
お礼
私の前を走っていた馬車は、2階建てで、10人以上は乗れそうな大きさでした。だから、決して小さくはないですし、見通しに影響が少ないとはいいがたいです。超遅いですけど。
これを、「軽車両」とひとくくりにするのも何だか・・・・・1馬力なのに。
馬車は、追い越さないほうが無難ですね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-04-05 22:19:39