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回答(2件中 1~2件目)
探し出す「理由」がわかりませんが、訴訟を起こすためとか十分な理由があるならばとりうる方法があります。
まず、婚姻当時の戸籍を取り寄せます。
離婚によってあなたが抜けただけならそれが「現在の元夫の戸籍」となります。
「転籍」などを行っているならばその事項が記載されていますので、転出先の戸籍を取り寄せるという方法で、「現在の戸籍」までたどることができます。
現在の戸籍が見つかったら、その戸籍に付属して作成されている「戸籍の附票」を取り寄せます。
そこに「現在の住所」が記載されています。
住民票をほったらかしにして「夜逃げ」でもしていない限りこれで現住所は見つけることができます。
ただし「ただ会いたい」というような理由では戸籍を発行してもらえないでしょうから、「理由」によってはと記載した次第です。
なお、「どんな理由なら認められるか」までは判断つきませんので、役所の「法律相談」や弁護士さんに相談されるというのもいいでしょう。
投稿日時 - 2003-03-31 22:55:10