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債務整理についてです

債務整理についてお尋ねいたします。 友人夫婦は現在別居中で、夫側には、カードローン等の借金が600万円ほどあるらしく、内1件については給料差押の法的措置がなされていています。他のカードローン返済も含めて返済額がかなりの金額らしく、債務整理をしたいらしいのですが、この場合、個人再生・破産手続きは行えるのでしょうか? この借金は3年くらい前からのものですので、任意整理は難しいようです。 また、個人再生・破産手続きができる場合、友人は離婚も考えているようなのですが、養育費はもらえるのでしょうか?? どなたか、詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。離婚される前や後に、民事再生や自己破産の手続きをされたとしても、養育費の請求をすることは可能です。 No,1様がおっしゃっているように、「非免責債権」といって自己破産をしたとしても、借金を支払わなくてもいいという判断をされない債務のことです。 ちなみに、養育費というのは「子どもが親に請求する権利を持っているもの」ですから、もし請求する場合には、子どもが請求する代わりに親が法定代理人になって請求するものになります。 また、養育費以外にも、もし暴力などの不法行為が原因で別れることになった場合には、それに基づく慰謝料請求をすることになるかと思いますが、そのような「不法行為による損害賠償金(慰謝料)」も、免責されない(免除されない)ということになります。 もし、離婚原因がそういった場合には、破産をしたとしても、もらうことのできるお金ですのでご安心ください。 参考になりそうなページをご紹介しておきますので、もしよければ見てみてくださいね。 http://www.jikohasann.com/jikohasann/himennseki.htm

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

>養育費はもらえるのでしょうか?? 非免責債権ですから貰えます。 ただ、現在は、離婚されていないので現実化してませんが、別居中でも 扶養義務はあります。(もちろん支払能力があれば・・・です) 従って、 破産・再生「後」の離婚なら養育費について何ら影響はありません。 つまり養育費を貰う権利は失われません、ということです。 <問題点> 1.破産の場合 3年の短期間に多額の借金を作ってますので理由によっては 免責を得るのも簡単ではないかもしれません。 なお、慢性的に借金をしてここ3年で自転車操業になる場合なら 問題なく破産(免責)できるでしょう。 2.再生の場合 給与差押られてますので再生の費用を捻出できるか難しい状況か と思います。 3.人的問題 ご質問者さんの友人の配偶者(夫?)が借金を抱えているのですね? ご友人の配偶者自身が何らかの法的措置を執る「意思」がなければ 何も解決しません。 以上ですが、手続書類を裁判所へ提出し、破産開始決定または再生開始決定まで差押えを停止または取り消すことができません。 任意に債権者が解除してくれるか(期待薄い)、会社を辞めるしかありません。 以上です。

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