• 締切済み

宅地売買の際に、隣接する公衆用道路の扱いについて

5年ほど前に、所有する(名義は祖父)農地を転用し4筆に分筆、2筆を宅地として売買、1筆を自己所有のまま、1筆を公衆用道路として登記してあります。 このたび、この自己所有地を第三者に売買することになりましたが、その土地への進入には当該公衆用道路を使用しなくてはなりません。 5年前の売買当時の契約書を確認したところ、売買の目的物の備考欄には「前面道路について共有持分1/5を含む」との記載がありますが、登記簿上では祖父1名の名義となっています。 今回の売買でこの公衆用道路の取り扱いについて、留意すべき点があればお教えください。

noname#223525
noname#223525

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

3宅地の状況によるでしょう。3宅地ともその公衆用道路を使わないと進入できないのか? そのうちの2宅地などだけなのか? またその道路の性質は敷地延長通路なのか、位置指定道路なのか? その状況を整理されて、理にかなった持分にされるのがよいと思います。 位置指定道路の場合は、使用する所有者が均等に持たれるのが普通です。また敷地延長通路だとしても、3宅地しかないので1/5というのは疑問が残りますね。

noname#223525
質問者

補足

さっそく3名の方から回答を頂き(No.1~No.3)ありがとうございました。当方の説明が不足している点を補います。 A地:公衆用道路(位置指定道路) B地:「1/5の持分~」の売買契約の相手先。進入するためにはA地を必ず通る必要がある。 C地:もう一方の売買先で、A地とは別に公道に接しているため、A地を通る必要性がない。売買契約書には道路の持分記載はない。 D地:現在の自己所有地ですが、今回はこれをさらに2筆(D-1・D-2)に分筆してD-1を売却。D-2を自己所有のまま(現在は借家1棟を所有中)。双方とも進入するにはA地を通る必要がある。 疑問に感じた点は、(1)「持分~云々」の記載された契約があるにもかかわらず、登記簿上では個人1名の所有となっていること。(2)今回の売買の相手先に関しては、A地を必ず使用(通行)するため、同様に持分を与える必要があるのであれば、そもそも登記上のなんらかの手続きが必要になるのか? 今回の質問は、5年前の売買当時の仲介者(業者)が死亡。当事者が高齢で当時のいきさつが不明瞭なためのものです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

2筆を売却した際の契約書に「全面道路について共有持分1/5を含む」と記載されている、ということですよね。 それであれば1/5ずつ持ち分を渡してあげないといけないと思います。そしてそうした場合には、今回売却する土地についてはその道路の持ち分を3/5渡す事になるのかな? 今回の買主にそれで良いか?の確認も必要でしょう。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

公衆用道路の所有者が一人という事例はよくありますが、 以前の売買の目的物の備考欄の「前面道路について共有 持分1/5を含む」との記載に錯誤があったようですね。 宅地として売買した2筆についても同様でしょうか。 掲示板でアドバイスを求めるよりも、弁護士さんに直接 相談された方がいいと思います。

関連するQ&A

  • 公衆用道路の持分

    自宅の登記済証が出てきました。 自宅と敷地は聞いていた通りだったのですが、家の前は私道でその登記もされていました。 私道の持分は長さが敷地の接している辺と同じで幅は敷地の端から道路中央までと聞いていました。 私道には10軒が面していて、それぞれが持分を持っていると聞いていました。 しかし、登記済証には持分の記載がありません。 私道の面積だけが書かれていて、計算すると公道に面するところから行き止まりまで私道全てを所有しているようになってしまいます。 持分を記載しなければ、一人で所有していると登記されると思うのですが、公衆用道路の場合は例外があるのでしょうか。 それには持分が記載されている可能性はあるのでしょうか。 持分ではなくて共有ということなのでしょうか。共有だと何か書かれますか。 登記全部事項証明書を取ればすべて分かるのですが、この驚きを鎮めるために前もって聞いておきたいのです。

  • 共有の公衆用道路の売買について。

    現在、私の親、Aさん、Bさんの3人で公衆用道路を持分3分の1づつで共有しています。 昔のことなので何故かはわからないのですが、この土地はAさん、Bさんの土地に面していて、私の親の土地とは面していません。 (この土地の東にAさんの土地、さらにその東隣りが私の親の土地です。BさんはAさんの南の土地です) ただ、地目は公衆用道路なのですが、実際にはこの土地は道路としての役割はなく、実際にはAさんとBさんの塀の中にある土地です。 今回、Aさんが引っ越すことになり、不動産屋がその土地を買って建売住宅を販売することになり、私の親に話をしに来ました。 曰く、ほとんど意味の無い土地で、お互いすっきりしたいので、登記の料金は全部持つので名義を外してもらえないかとのことです。 この場合、公衆用道路で固定資産税上は非課税、実際には役に立たない土地ということですが、その持分の分の費用というものを請求することは出来ないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授頂きたいと思っています。 宜しくお願いいたします。

  • 公衆用道路って・・・

    中古物件を探しています。 築17年で、値段もちょっと高めですが、狙っていた地区に南向きの良さげな物件が出ました。 2.75m公道に土地接道6.57m。 ただ、その道路の向こうに、2.2m幅の公衆用道路があります。 真中に蓋つきの側溝があるが、ぱっと見は5m道路のようにも見えます。 登記を調べたら、道路向かいの土地所有者(ラブホテルなんですが。)が平成4年に分筆して、公衆用道路にしたと、いうことらしいのですが。。 この路地の入り口は、2.2m道路部分には、取り外し可能なU字のガードがしてあり、不動産屋、旧住人いわく、ホテル側に言えば、鍵をはずしてどかしてくれる、そうなんです。 向かいがラブホ(ブロック塀ですが)であることを差っ引いて、 こういう形態の物件ってのはいかがなものですか? また公衆用道路を、今一度、地目変更をかけるようなことってありうるんですかね? 詳しい方、アドバイスください。 お願いします。

  • 地目が公衆用道路の 売買について

    添付した図のように A(地目:宅地)の売買対象地を購入する際に、 前面道路は、片側一車線の国道ですが Bの筆はAの所有者が所有しています(B地目は公衆用道路です) (1)このような土地Aを売買する際、 Bの筆は現所有者に県に寄付してもらってからAのみを購入するべきなのでしょうか? (2)筆Bについて 固定資産税は免除されているということなのですが 売買対象とした場合、 不動産取得税についてこの土地はどうなるのでしょうか? (3)土地Aだけを購入して、筆Bは元の所有者のまま、という風にしても リスクなどは無いのでしょうか? 将来Bの相続者が国道上に何かを建てたり、 通行を拒否したりして問題になったりする可能性はあるのでしょうか? (4)どう見ても綺麗に整備されている国道なのですが、心配なので役所に行き確認したところ そこは間違いなく公道ですよ、と言われました。 ただ、公道の所有者が個人(地目が公衆用道路でも)、ということはあり得るのでしょうか? 所有権は個人だけど、国に貸している。。みたいなことなんでしょうか。。。 (5)隣地Cを購入検討した際にも公道に接している、と言われたのですが (隣地Cと筆Bの所有者は別なので、C購入の場合に筆Bの購入は無し、という条件でも) この状況は本当に公道へ面している、と言えるのでしょうか? いろいろと質問してしまって恐縮ですが 詳しい方からのご意見、ご回答をお待ちしております。

  • 2項道路に接した農地の宅地への地目変更は可能?

    所有する不動産が接道する2項道路に面している農地が、 知らないうちに売りに出され、 近所と折り合いの悪い奥まった家がその農地を買い、 2項道路と平行して、幅4Mの自宅への進入路にしてしまいました。 2本の道路が並んでいるばかげた状態になってしまったのです。 その進入路は、地目が宅地へと変更されたのですが、 この場合その進入路になった土地にはセットバックの義務は生じないのでしょうか?

  • 隣接道路の拡幅にかかる費用

    長さ20mの隣接道路(未舗装・幅4m)を1m拡幅し、 幅5mにするのに必要なおよその費用を教えて下さい。 おそらく、測量・分筆・登記の費用がかかりますよね? 道路拡幅すると、反対の土地が1m減ることになります。 拡幅に必要な同意は得られてるという条件でお願いします。 なお、この道路は現在、私道(公衆用道路)となっており、 町に提供して無償で舗装してもらう事になってます。 現在、反対側の土地の所有者の同意の元で、道路幅5mで 使用してますが、登記簿上は4mとなっており、このままでは 4m分しか舗装してもらえないのでは?と危惧しております。

  • 公衆用道路(私道か公道)を寄付して無償で舗装

    自宅の隣接道路(未舗装・幅4m)は登記上の地目は「公衆用道路」で、 隣接する4件の共有(持分4分の/1)となってます。 なお、「公衆用道路」は非課税で固定資産税は支払っておりません。 まず確認ですが、この道路は「公道ではなく私道」ですか? この公衆用道路を(おそらく近い将来、すぐ近くの小学校の通学路にする為に) 無償で舗装します。と、町会議員さんが動いてるのですが、この場合「公衆用道路」 は町に寄付した後に、舗装する事になりますか? また、寄付の場合、共有者達が負担する費用はかかるのでしょうか? それとも、持分4分の1のまま所有権は維持し、無償で舗装する事は可能ですか?

  • 土地(農地)売買の際の経費負担について

    住宅を建てるため、土地(農地)を譲って欲しいと頼まれ、農地を売ることにしました。 亡母の名義になっている農地ですが、売る際に必要な相続及び農地転用の経費、文筆、所有権移転登記の経費負担は一般に売る方、買う方どちらが負担するものでしょうか? 自分としては、特に積極的に売りたいものでもないため、すべて相手方に持ってもらいたいと 思うのですが、これは非常識でしょうか? それとも、相手が納得すれば全く問題ないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 公衆道路のトラブルについて

    家が公衆道路の奥にあり、5件が利用してます。以前、地主さんが1人で私道としてお金をお支払いしてましたが、高齢の為に面した5件に売買する事でお話がありました。その際、家に面した部分をそれぞれ売買契約し、私共は一番奥なので、公道から自宅前までの中心部分を祖母名義にて契約いたしました。地目は公衆道路になっており、新築の際はそれぞれ2メートルのセットバックもする。というお約束になっている道路です。その公衆道路の所有部分に敷石があり、通行するわけですが、公道隣接している、公衆道路の両2件が、土地を購入したからと、それぞれ鉢植えやタイル業者を呼んでタイルを張るなどされており、実質、歩行出来るスペースは所有部分の横90センチから1メートル幅くらいしかありません。敷石があっても、植木の手入れをされておらず、太い枝が縦横無尽に伸びており、何度か危ないので切って頂きたいと告げると、少し切った程度で通常に歩行もできません。柑橘系は棘もあるので、たまに刺さる事もあります。雨の日は傘もさせず、体を斜めにして避けて通らないと通行できないのに、敷石が通れなければ避ければいい、ここは家が買ったんだから。と、なかなか話を聞いて頂けません。 タイルを張って、ここは自分の購入した土地だから。植木が通行の妨げだろうと、ここは買ったから。と主張される2件の家の方と普通に通行できる様になる話し合いが出来る方法を教えて頂けると幸いです。宜しくお願いいたします。

  • 農地転用・名義変更の手順について

    兄名義の300坪の農地(農振地ではありません)の100坪を譲り受けて、私(農家ではありません)の住宅を建てたいと思っています。手続きに関して、いろいろな人に訊いたのですが、違うことを説明されました。手順は下記の理解で良いのでしょうか。どなたかお詳しい方、ぜひお教えください。 (1)300坪の中で、宅地にする100坪の位置を決める。 (2)土地家屋調査士に依頼し、この100坪を確定し、分筆申請をする。名義は兄のまま。 (3)弟が住宅を建てる趣旨で、農業委員会に農地転用申請(5条申請)をする。 (4)農業委員会の許可→県の許可をもって、最終的な許可となる。(2か月くらいかかる) (5)建築許可申請→許可 (6)着工 (7)検査落成、入居 (8)表示登記。地目変更。 (9)土地の私への名義変更。 (10)土地と建物の不動産登記 以下質問です。 ・(3)の農地転用申請は、(2)の分筆が済んでいないとできないのでしょうか。転用申請を先にやって   許可が出たら分筆手続きをすることでも良いのでしょうか? ・(5)の建築許可申請の時点で、土地が私の名義になっている必要はないのでしょうか? ・(9)の名義変更に関連して、兄から私への贈与とする場合、あるいは格安で売買する場合、   地元市役所?の決める土地の評価額との差額は何らかの課税対象となるのでしょうか。   「兄弟だから安く譲った」では、すまないのでしょうか?   ちなみに、ここは田舎で、売買されている土地の相場は、坪4万円くらいです。 ・分筆にかかる時間と費用はいくらぐらいでしょうか? ・そのほか、留意すべきことがありましたら、ぜひご教示ください。