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駐車禁止違反

先日、人生で初めて駐車禁止違反のステッカーを貼られてしまいました。駐車時間は約2分です。(どうしても薬を飲まなければいけない状況になり、自動販売機で水を買っていました。) 私が免許を取得したのは約6年前なのですが、その時に習ったのが 「5分以上の駐車は駐車違反にあたる」 でした。つまり、現在においても、5分以内であれば大丈夫だと誤解していました。 その後、何度か免許の更新に行きましたが、その際、講習では駐車違反の法律(現在の法律ではたとえ1秒でも車を離れてはいけないのですよね)が変わったことに関しては一言も触れられませんでした。 人生で初めての駐車違反のステッカーに動揺してしまい、その足で最寄の警察署に行き、説明してもらったのですが、その際に上記のように免許の更新の時に言及されなったので、全く知らなかった旨を述べました。 すると、警察官の方に「新聞等で告知してあるから、それを知らない方が悪い」と言われました。 確かに、そう言われてしまうと正論なので、何も返すことができませんでしたが、情報収集を怠った自分にも腹が立つやら何やらでショックでした。 帰宅後、考えたのですが、情報収集は運転免許保持者としての義務なのでしょうか。 また、私が服用しようとしていた薬は、命に関わる問題ではないのですが、すぐに服用しないと運転に支障をきたすような薬です。水を携帯していなかった自分が一番悪いのですが・・・ 罰金に関してはすでに支払っってしまったので、遅いのですが、振込用紙に同封されていた弁明書は、どのような内容なら認めてもらえるのでしょうか。 私の服用した薬が、万が一命に関わるような薬なら、弁明が認められるのでしょうか。 要点のまとまらない質問で申し訳ありませんが、どなたかご回答いただければ嬉しいです。

noname#97228
noname#97228

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4815)
回答No.4

寝不足のままで運転したあげく、居眠りして事故を起こしたときに「仕事が忙しかったから」という言い訳が通用しますか・・・ >私が服用しようとしていた薬は、命に関わる問題ではないのですが、 >すぐに服用しないと運転に支障をきたすような薬です。 >私の服用した薬が、万が一命に関わるような薬なら、 >弁明が認められるのでしょうか。 自覚があるんだから、最初から水を用意していれば何の問題もない話しですよね。 運転免許を持っている以上、危険を未然に防ぐ義務(安全運転義務)があります。 「危険性を十分認識しながら回避策を講じることなく、漫然と運転していた」と言われて反論できますか? 念のため・・・まずは、安全運転義務を遵守したか否かの話しですから、「私の話は駐車違反で、事故は起こしていない」ではありません。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

御質問者は誤解されているようですけど、5分間というのは >貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。(道交法2条18項) 御質問者は貨物の積卸をしていたわけではないですよね。 さて、今回の水を買った行為が刑法37条に定める「緊急避難」に当たるかどうかです。 >現在の危難を避けるため、やむをえずにした行為は処罰しない つまり携帯していなかったことは問題ではないです、人間だれしも失念するということはあり得ますから。 それより薬を飲む緊急性が問題で、寸暇を惜しむような状態だったのでしょうか、現在の社会情勢なら数分車を走らせればコンビニなどがありますし、それこそ警察署に駆け込んで水を分けてもらうことも可能です。 どのような病気か分かりませんけど、もし運転中に意識が朦朧となり、薬を飲まなければ失神するような状況でしたら、そのまま運転すれば事故につながりますので、ただちに運転をやめて薬を飲んで車内で一服するのは緊急避難になると思います、この場合は警察で事情を話し、かかりつけの医師の診断書を出すなどすれば駐車違反とは言えないでしょう。 現実私の顧客先で糖尿病のトラックの運転手がもうろう状態になり、橋の欄干にぶつかり、歩道を歩いていた女性をひき殺したという事故がありましたけど、こういうこともあるので、警察としても無茶は言えないでしょう、ただしこの緊急性を証明する必要はあります。 緊急性ですから事前の届など不要で、健康な人間でも下痢で脱糞寸前とか、目にゴミが入って見えない(電車の運転手がこれで緊急停止した光景も見ました)とか何があるか分かりませんから、そういう時は商店などに飛び込んで助けを求め、合わせて証人になってもらうなどが必要です。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>情報収集は運転免許保持者としての義務なのでしょうか。  義務とまでは言いませんが 常識的に考えて 社会人として 新聞、ニュースで世間の事をチェックした方が いいのではないかな・・・ >私が服用しようとしていた薬は、命に関わる問題ではないのですが、 >すぐに服用しないと運転に支障をきたすような薬です。 >私の服用した薬が、万が一命に関わるような薬なら、 >弁明が認められるのでしょうか。  それは、屁理屈だと思いますよ そして命に関わるような薬の場合 恐らく「身体障害者等用除外標章」みたいなモノが あるんだと思いますよ http://www.yotsuba-eng.com/fukusi-syaryou/support_02.html

noname#97228
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 新聞は毎日割と丁寧に読んでいるつもりでいましたが、今回のような大事なことを見落としていたとは、情けないです。 法律のことを知ることは、義務ではなくて常識なのですね・・・ 本当におっしゃるとおりです。 ありがとうございました。

  • gackter
  • ベストアンサー率35% (37/103)
回答No.1

素人意見ですので参考までに。 確か車を放置して良いのは自然災害時に運転に支障をきたす場合や命に関わる場合だった記憶があります。 裁判官次第のようなあいまいな感じがしないでもないですよね。。。 日頃から命にかかわる薬を服用している証明が出来、その時も薬を飲むためと証明できれば弁明が認められる気がします。 書かれていますが、 >水を携帯していなかった自分が一番悪いのですが その水もなぜ常備していなかったのかと責められると難しい気もしないでもないです。 私も中型二輪ですが二回、駐禁を切られました。 悔しさもあるかと思いますが、法律とは変化する難しいものですので、 今回は勉強代と考えるのが良いかもしれませんね。

noname#97228
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 水を携帯していなかったことが、やはり一番悪かったと思います。 全て私が悪いのですが・・・ やはり、2分間で15000円の罰金は、イタイです。 高い勉強代でした・・・ ありがとうございました。

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