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改正駐車違反で・・・

先日、駐車違反でウインドウにステッカーを貼られていました。 深夜の警ら中にパトカーのお巡りさんに取り締まられたようです(警察署とお巡りさんの氏名入り) ステッカーに後日、「公安委員会から反則金納付書が郵送されてくる場合があります」との記載。(なぜか、警察署に出頭しなさい!なんて一切書かれていません)昨日納付書が送付されてきました。 この納付書で納付した場合はこの違反の案件は終了されるとのこと。 車のナンバーで所有者(自分)を調べて送付してきたようですが、この納付書で納付の場合は、免許の点数には全く影響が無いのでしょうか? 免許の減点などないのでしょうか?? この案件では私は免許を提示していませんし、誰が運転して駐車違反をしたのかも不明状態です。(駐車したのは自分ですが) 出頭したら免許提示で減点と反則金のはずです。この納付書での納付は減点が無い分「得」になるのでしょうか?? 出頭して警察で文句の一つでも言ってから支払う事も考えていたので、迷っています。

  • r921r
  • お礼率76% (160/209)

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.3

 はい、現在の駐車違反の標章には警察署へ出頭しなさい等とは書かれていません。  改正された道路交通法第51条の4の中には「車両の使用者(持ち主)は、(放置車両として確認された場合において運転者が反則金(青切符の振込み)を納めるか、控訴の提起(裁判を起こされること)、家裁の審判に付される(少年の場合)場合を除き)放置違反金(使用者の管理責任を問われたペナルティ)を納めること」となっています。  文章が少し難しいのでわかりやすくいうと、持ち主はその管理責任において駐車違反があった場合、放置違反金を支払わなければならない。ただし、運転者が青切符の振込みをしたり裁判を受けたりした場合のみそれを免除することができるということです。  つまり、当時の運転者を探す責任を「警察」から「使用者」に移したと考えるのがこの法律の解釈です。  ちなみに運転者が判明している場合、警察署へ文句を言いに行けば切符の手続きとなり、点数と反則金の振込用紙をもらう事となるでしょう。  さらに上にかかれたように運転者が責任を取らないときには使用者が責任を取ることになります。

r921r
質問者

お礼

TWFさま、書込みありがとうございました。 皆様の書込みから、使用者として出頭するのではなく、所有者としての納付が減点が無く得と知りました。 今回は所有者としての納付にしようと思っていますが、今回の件でドライバーとして出頭して減点と反則金納付を不服として、警察署から書類送検~検察庁に出頭~起訴もしくは不起訴で起訴の場合は裁判所に出頭との通常の裁判制度の流れを行う事は可能なのでしょうか?(以前は、この流れを行った経験があるので・・・) また、検察庁で不起訴になった場合は、反則金納付を求められませんが、結局は反則金の未納で次回の車検は通らなくなってしまうのでしょうか?(法的には不起訴になっても、反則金が未納なら車検が通らないのでしょうか?)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>「公安委員会から反則金納付書が郵送されてくる場合があります」 新制度から導入された「放置違反金制度」。 従来の違反者の逃げ得を解消するため、 違反者が判明しなくても、車の所有者に従来の反則金と同額の放置違反金を請求する事にした。 ドライバーとして出頭すれば反則金と減点。 所有者として納付すればそれで終わり。 出頭した人だけが減点。 夜間8時間以上の車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で 取り締まりを受けたら簡易裁判所に出頭になっているはず。 「罰金」20万円になっていたかも。

r921r
質問者

お礼

saltmaxさま、書込みありがとうございました。 放置違反金制度の導入後の初めての取り締まりだったので、戸惑っていました。 取締り時のドライバーを探すより先に、所有者に郵送で納付書を送るなんて、画期的な方法を導入したのですね~ 今回の件はドライバーとしての出頭ではく、所有者としての納付が良いみたいですね。 ありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

今回の場合は、道路交通法の駐車違反ではなく、車庫法の長時間駐車に対する、違反です。 ですので、納付書で反則金を払いますが、それは、車の使用者としての貴方ではなく、車の所有者としての貴方に対してです。 従いまして、免許の減点はありません。

r921r
質問者

お礼

63maさま、書込みありがとうございました。 簡潔にわかりやすいご説明ありがとうございます。 青空駐車で一晩中停めていたわけではなく、友人宅に訪問中の2時間程は駐車していました。 出頭しないでの納付(所有者としての納付)が点数減点が無い分得ですね。 ありがとうございました。

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