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残業について

mapponewの回答

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.6

NO.2から再回答。 会社組織ですから、就業規則や、賃金規定は必ずあります。無ければ所轄の労基署が、労基法違反の疑いありで作成させ、提出させています。 これらは、会社にとって著しく不利な内容もありますから、意図的に社員に対して見せたり、交付したりしないのが多いですから、請求しなければ見せようとしないでしょう。単に見せないだけでは違法にならないからです。規定や、規則が備えられていれば労基法遵守の企業で、社員に見せる、見せないは別の次元ですから、要求していいのです。 (1)・・月給の約束のようだった事は事実でしょうが、差し引きが行われることは、月給制の月給でなく、日給月給という姑息なシステムなんです。貴方の場合は月給に直すと約266000円。平均的な勤務日数22日とすると、日給で、12090円。時間給で1511円の計算が行われてるとお考え下さい。 (2)・・有給休暇は、申請があれば付与すべし、と、決められていますが、前日までに、文書に拠る申請を義務付けられています。口頭では受け付けなくていいのです。会社業務が優先で、自己理由は考慮されないのです。労基法を生齧りした人は、申請すれば法のもと権利を主張できるなどといいますが、許可制なんです。ですから、お休みしたのを有給に振り替えてくれと申請したものを拒否されても違法にはなりません。 また、前日までに申請すれば、必ず付与されると誤解しています。会社業務優先であることを忘れてはいけません。例え、業務が閑散としていても、時季変更権と言って、会社は、この日でなく違う日にしてくれと、強制的に休暇希望日を変更させられるのです。 いずれにしても、あやふやな就労状態ですから契約書の作成をお勧めします。

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