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特別送達の受け取り印について
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こんにちは。 気になって調べてみました。 質問者様は郵便配達のお仕事をしてご質問のような特別送達があったと。 民事訴訟法と自分の体験(原告として訴状を送達しております)で、わかる範囲お答え致しますね。 民事訴訟99条(1) 送達は特別の定めがある場合郵便又は執行官によってする。 特別送達は被告となる人に送られるものですから、 民事訴訟法104条 (1)当事者法定代理人又は訴訟代理人は送達を受けるべき場所(日本国内に限る)を受訴裁判所に届け出なければならない。 この場合においては送達受取人をも届けることができる。 (2)前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。 裁判所は特別送達に関して記録が残っていますが、第三者に(質問者様)情報を開示するとは思えません。 ただ裁判を起こすときには原告側は被告とすべき人物の住民票など(外国人の場合は外国人登録)を調べて間違いのないようにするはずです。 弁護士さんがついていれば弁護士の職権で可能です。 ですから、被告となる人物に間違いなく手渡しをしているのですから、心配には及ばないと思いますよ。
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- nrb
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民事訴訟法 第4節 送 達 見ても不明 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 とあるので 裁判所に確認して下さい http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
お礼
そうですね。見ましたがわかりません。確認します。ありがとうございました。
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