特別送達の受取拒否

このQ&Aのポイント
  • 債務者が特別送達の受け取りを拒否すると、裁判や強制執行のリスクがある
  • 裁判を避けるために時間稼ぎをする方法として、公示送達などの時間延長がある
  • 被告の弁護士が被告に証言を求められた場合、記憶にないと答えることが一般的である
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特別送達の受取拒否

特別送達の受取拒否  何時も、回答いただきありがとうございます。  債務者にとって、建物明渡の通知を受けたり、訴状を裁判所から受け取ったりするときに、債務者が、受け取り拒否をしたり、居留守を使って、受け取らなかったりする人が、います。特別送達の不在票は、本人は、持っていますが、郵便局に受け取りなどに行きません。裁判所に受け取りに行きません。  このような人を二人ほど知っています。  受け取ってしまうと、裁判所で、裁判を受けたり、強制執行を受けたりします。  正当な事由があって、反論があれば、良いのですが、裁判になると、反論できなく、敗訴になって、強制執行を受けたりします。  敗訴と強制執行をできるだけ引き伸ばしたい、時間稼ぎだけが、目的なのです。  このような時は、原告は、弁護士法の権限で、賃貸人に、様子を聞いたりします。  最近まで、住んでいる形跡が分かると裁判所は、公示送達などの時間を延ばします。  このような方法を被告の弁護士が、教えたりするのでしょうか?  これは、弁護士が、不法行為を教えたという罪にならないのでしょうか?  よく、被告が、裁判所から、証言を求められることが、ありますが、弁護士は、決まったように、  記憶にありません。  と答えなさい。  そうすると進展が、霧のように分からなくなるのです。 と教えます。  真実は、被告は、事実を知っていて、裁判の前では、真実を証言しますと宣誓しますが、事実と違います。これは、事実を隠すことになるのですが、このようなことを教える被告の弁護士は、不法行為を教えたということで、罪にならないのでしょうか?  よろしく教授方よろしくお願いします。 敬具  

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noname#223130
noname#223130
回答No.1

本来的に弁護士は被告人に有利に成る様に対応します。弁護士より裁判所の調査官が被告の自宅に行くと思います。私自身数回調査官の訪問調査を受けた事が有ります。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > 本来的に弁護士は被告人に有利に成る様に対応します。  この弁護士は、被告の弁護士でしょうか?  特別送達を受け取らない被告は、弁護士に依頼していないです。  原告の弁護士が、被告人に有利に成る様に対応するのでしょうか?  それなら、原告から、弁護士を解任されるのではないのでしょうか?  背信行為で、着手金、返金請求、違約金、慰謝料請求となるのでは、ないのでしょうか?  これが、特別送達の受領を拒否するのとどう関係があるのでしょうか? >弁護士より裁判所の調査官が被告の自宅に行くと思います。  弁護士からの調査依頼は、被告の住居の賃貸人に対してです。  被告の賃貸人からの回答があれば、これを裁判所に提出して裁判所が、公示送達をするのか、まだ、待つのか?  判断するのでしょう。  転居したりして、いつまでも、特別送達を受け取らないと最後は、公示送達、裁判所に受け取りに来ないのであれば、被告不在裁判、原告の請求通りとなるでしょう。被告が、自己破産となると、被告は、どのような判決も怖くないです。 >私自身数回調査官の訪問調査を受けた事が有ります。  回答者は、被告の立場だったのでしょうか?  敬具

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