• 締切済み

古物取得後の確定申告について。。。?

現在、サラリーマンをしておりますが 副業(兄弟でリサイクルショップ)の為に 古物の取得を考えております。 ただ、私の会社に確認してみると 副業は禁止されておりますので たとえ古物を取得したとしても確定申告をすることが出来ません。 そこで私が古物を取得し、私が兄に雇われという形で 兄弟で商売を始め、売り上げを兄にして確定申告することは 可能でしょうか? それとも、古物を取得した者が手伝いであっても 30万円を超えれば確定申告をしなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私が兄に雇われという形で… あなた自身が事業主であろうと従業員であろうと、あなたにお金が入ってくることに代わりはない以上、副業には違いありません。 >30万円を超えれば確定申告をしなければいけないの… 30万でなく年額 20万以上から申告が必要です。 この判断は、本業と合算して 20万以上かどうかではなく、副業のみで 20万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 商売がどんなにうまくいっても年間 20万以上はいらない、あとは兄貴持って行け、と言えるなら、確定申告はしなくてかまいません。 とはいえ、医療費控除や株の損失繰越その他の要因で確定申告が必要になった場合は、20万以下も含めて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm また、住民税には 20万以下の副業申告不要という制度はないので、確定申告をしない場合は、「市県民税の申告」を市役所にしなければなりません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 副業分の住民税は、「普通徴収」(自分で納付) を選択することで、会社に知られる危険性を少なくすることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

next-life
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

next-life
質問者

補足

続けて申し訳ありません。 下の方にも補足質問させていただいたのですが 実は兄が事業を始めようと考えているのですが 兄が訳合って古物の許可がもらえない為 私が変わりに許可を頂こうと思っております。 私の給料は\0でも年間¥200,000以下でも構いません。 私の許可を利用し、兄が商売(ネットリサイクルショップ)をするには 兄が販売商品を引き取りの際に、私も古物台帳持参で同行すれば 兄が古物台帳を持っていなくても引き取りする事は問題無いのでしょうか? また、兄がネットショップで引き取った商品を販売する場合 私が許可する限り、私の古物番号を標記して販売できるのでしょうか?

回答No.1

お兄さんの雇われであっても給料を貰えば、会社の給料と合算して確定申告が必要だと思います。 それ以前に、雇われであっても副業になるのではないでしょうか。

next-life
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

next-life
質問者

補足

ありがとうございます。 会社の給料と合算ということは 副業で得た1万円でも、会社の給料と合算すると 30万円を超えるため、自身で確定申告を行う必要があるのでしょうか? また、兄は古物を持っていないのですが 私が兄に雇われている部下として 部下が古物を持っていれば部下の古物番号を使って 兄はリサイクル運営(商品の引き取りや販売)出来るのでしょうか?

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