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『生計を一にする』とは。

私の夫と、夫の父親の関係が、『生計を一つにしている』状況であるかのご判断をおうかがいしたいと思います。 (個人事業の会計にあまり詳しくありませんので、説明不足等あるかもしれませんがご容赦下さい) 夫の父親・・・個人事業主(青色申告者) 夫・・・既婚(父親と別居だが、住民票上は同居となっている)。父親の個人事業に専従。 毎月ほぼ同額の金銭を個人事業主からうけとっている。 国税庁のタックスアンサーでは、 『生計を一にする』というのは、別居していても『余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』とあります。 夫の場合、余暇に父親と寝食をともにすることはありません。 毎月頂いている金銭を、親からもらう生活費ととらえれば生計を一にしていることになるのでしょうか。 その場合、父親側が渡すは子への生活費は事業上の経費にはならないと考えてよいのでしょうか。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。回答文に重大な誤りがあったので訂正します。 >しかしながら舅さんと息子さん(ご主人)は「生計を一にしていない」ので青色事業専従者給与としての要件を欠きます。ゆえに舅さんが息子さんに渡すお金は事業上の必要経費になりません。質問者の疑問は正しいです。 この回答は誤りです。 所得税法第五十六条に、 「事業主が、自己の事業に従事する親族のうち生計を一にする者に給与を払っても、その給与は必要経費に算入しない」という主旨の規定があります。 また所得税法第五十七条には、 (1)「青色申告の事業主が、自己の事業に『専従』する親族のうち生計を一にする者に給与を払う場合は、所得税の算出にあたって、(事前に税務署へ届出るなど一定の条件の下に)その給与を必要経費に算入する」という主旨の規定があります【⇒青色事業専従者給与】」。また、 (2)「白色申告の事業主にあっては、生計を一にする親族が自己の事業に『専従』する場合は、所得税の算出にあたって、一定の金額を必要経費とみなす」という主旨の規定があります【⇒事業専従者控除】」。 第五十七条は、第五十六条のうちの特殊なケースについて定めた条文でした。私は思い違いをしていました。 ですから舅さんのケースは、舅さんとご主人(舅さんの息子さん)が「生計を一にしていない」ので、第五十六条の対象外となります。つまり、舅さんが他人を従業員として雇った場合と同じ扱いになります。他人に払う給与は必要経費になりますが、それと同じく、舅さんがご主人に支払う給与も必要経費になります。 お詫びして訂正します。

atsunao
質問者

お礼

hinode11様 詳しい解説ありがとうございます。 非常にわかりやすく、納得することができました。 夫への給与は経費として計上できるが、青色事業専従者給与としてではなく、一般にいう従業員への給与としてということなのですね。 広い知識を分け与えて下さるhinode11さんの懐の広さに感謝いたします。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 >でも、生計を一にしていないのであれば、父親は息子を『専従者』として扱えないのではないかと疑問に思っているところです。 親族が『専従者』かどうかという話ならば、その親族が一年に六月以上の期間にわたって事業に従事すれば専従者である、というのが国税庁の解釈です。 ところで、青色申告者が親族を事業に従事させる場合に支払う給与が、青色事業専従者給与(必要経費)として認められる要件の一つに「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること」というのがあります。↓ 国税庁タックスアンサー>>専従者給与と専従者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm しかしながら舅さんと息子さん(ご主人)は「生計を一にしていない」ので青色事業専従者給与としての要件を欠きます。ゆえに舅さんと息子さんに渡すお金は事業上の必要経費になりません。質問者の疑問は正しいです。

atsunao
質問者

お礼

重ねてのご回答心から感謝いたします。 しかも質問者の言葉足らずなところまで理解してくださって、 何と申し上げてよいのやら。お恥かしい限りです。 『専従者』であることは間違いないのですね。 ただ、『青色事業専従者給与』として給料を支払っている(もらっている)というのは、 要件に欠くので正しくない、ということですね。 とてもスッキリしました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>毎月頂いている金銭を、親からもらう生活費ととらえれば… 舅さんは専従者給与だと言っているのでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5056371.html もし専従者給与でなく、「親からもらう生活費」だったらという仮定のご質問ですか。 あるいはよその家庭を想定したご質問ですか。 それなら、 >生計を一にしていることになるのでしょうか… はい。 寝食を共にしていなくても、一緒に仕事をしているのでしょう。 その仕事から得られた利益をいったん舅さんの財布に入れ、その一つの財布で親子が生活していくのですから、「生計は一」です。 >その場合、父親側が渡すは子への生活費は事業上の経費にはならないと… 経費ではありません。 事業主 (舅さん) 自身の生活費と同じ扱いです。 仕訳は、 【事業主貸 ○○円/息子へ生活費/現金 ○○円】 です。 (専従者給与は経費です。) この場合、事業主は息子 (夫) を控除対象扶養者にできます。 (専従者給与を 1万円でももらえば控除対象扶養者にはできません。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

atsunao
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございました。 舅は、息子へ『専従者給与』を支払っている。 ということは、息子と舅は『生計を一にしている』はずですよね? でも実際は、専従者給与をもらって舅とは別居している。 こういった状況というのは本来あるべき姿ではないのかなと思っています。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

おそらく父親(青色申告者)は、自分の事業に専従する息子に支払うお金を「青色事業専従者給与」として税務署に届出済みと思われます。この場合、そのお金は、父親の事業の必要経費になります。 また、息子の立場で言えば、父親から毎月もらうお金は「給与所得」であり、生活費としての「贈与財産」ではありません。 以上、両者は「生計を一にしている」状態とは認められません。

atsunao
質問者

お礼

ご回答まことにありがとうございました。 おっしゃるように、 息子のもらっているお金を給与所得だと考えると、 『生計を一にしている』状況ではありませんよね。 私も同意見です。 でも、生計を一にしていないのであれば、 父親は息子を『専従者』として扱えないのではないかと疑問に思っているところです。

回答No.1

分りやすくいえばお父様が社長で、旦那さんが社員です。 対等の関係ではありませんね。 お父様=社長からもらうお金は「給料」ですよ。 この場合は「生計は一」になりません。

atsunao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですよね。 私も同意見です。

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