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生計を一にする親族

お世話になります。 青色申告の自営業2年目の者です。 開業時、同居の父より開業費として150万円を借りました。この際、「生計を一にする親族」に該当するため、事業主借り150万とし、月々の返済を事業主貸し としておりました。(初年度は白色申告) 来月より新居に引っ越すこととなり、父とは別居となります。 今でもそうではあるのですが、生計は完全に別となります。 このような場合、父からの借入残金を「借入金」に繰入、月々の返済分を経費とすることは可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • k-863
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>父からの借入残金を「借入金」に繰入… 借入金、すなわち「負債」の多寡は税金に関係しませんから、書きたいなら書けば良いでしょう。 >月々の返済分を経費とすることは可能なのでしょうか… たとえ銀行で借りたお金であっても、元本の返済分は経費でありません。 元本の返済は「負債の減少」であって簿記で言う「費用」ではないのです。 「費用」になるのは、返済額のうちの利息・手数料分だけです。 まして、もともとは同居していた、すなわち「あるとき払いの催促なし」で借りたようなお金でしょうから、経費などと考えるのは筋違いです。 百歩譲って経費にできるとしたら、もらう側の父には「非営業用貸し金の利子」として雑所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm と見なされますから、原則として父にも確定申告の義務が生じてきます。 もちろん、本当に父も確定申告が必要かどうかは、ご質問文だけでは判断できませんけど。 -------------------------------------------- また、別の視点からは、あるとき払いの催促なしは「贈与」と判断される可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 下手に決算書に親族からの借金など載せたりすると、逆に贈与税の申告をしなさいと、やぶ蛇になる危険性を否定できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 仰る通りですね。或いは経費計上することで多少の節税と思っていたのですが、全くの勘違いであることが理解出来ました。 一応、親であってもケジメとして少量の金利を付けて月々定額返済をしていますが、特に意味は無いですね。 また、贈与税の観点でご指摘有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

借りたものを返すだけですから経費にはなりません。 利息を払うのであれば、その利息については経費になる可能性はあります。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 勉強不足でした。 確かに、借入金に入れたところで特に意味は無いのですね。 有難う御座いました。

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.1

可能でしょう。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。

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