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生計を一にする親族
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>父からの借入残金を「借入金」に繰入… 借入金、すなわち「負債」の多寡は税金に関係しませんから、書きたいなら書けば良いでしょう。 >月々の返済分を経費とすることは可能なのでしょうか… たとえ銀行で借りたお金であっても、元本の返済分は経費でありません。 元本の返済は「負債の減少」であって簿記で言う「費用」ではないのです。 「費用」になるのは、返済額のうちの利息・手数料分だけです。 まして、もともとは同居していた、すなわち「あるとき払いの催促なし」で借りたようなお金でしょうから、経費などと考えるのは筋違いです。 百歩譲って経費にできるとしたら、もらう側の父には「非営業用貸し金の利子」として雑所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm と見なされますから、原則として父にも確定申告の義務が生じてきます。 もちろん、本当に父も確定申告が必要かどうかは、ご質問文だけでは判断できませんけど。 -------------------------------------------- また、別の視点からは、あるとき払いの催促なしは「贈与」と判断される可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 下手に決算書に親族からの借金など載せたりすると、逆に贈与税の申告をしなさいと、やぶ蛇になる危険性を否定できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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