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生活保護の別居親族を扶養することについて
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 「生計を一にする」の意義 Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。 A1 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 (所基通2-47) 非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除 Q5 生計を一にしている母には、厚生年金法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。母には他に所得はありませんが、私の扶養親族とすることはできますか。 A5 扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や国民年金法に基づく遺族基礎年金などは非課税所得ですから、お母さんの合計所得金額は38万円以下となります。したがってお母さんが他の人の扶養親族になっていなければあなたの扶養親族とすることができます。 (所法2、9、所基通2-41、9-2) http://tt110.net/22syoto-zei/T-hikazi-syotoku.htm 非課税所得には、次のようなものがあります。 1.雇用保険の失業手当や、生活保護の給付 これらをまとめますと、 >例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合 >非課税所得 >非課税所得には、次のようなものがあります。 >1.雇用保険の失業手当や、生活保護の給付 生活保護をもらっている別居親族と療養の為、余暇には起居を共にすることが多い場合は、所得税上扶養親族にできるということでしょうか? また、健保や住民税について別解釈があれば教えて下さい。
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お礼
ありがとうございました。 「余暇には」起居を共にすることを常例としている場合は、事実認定になると考えます。 軽度の介護が一時的に必要で、週末に様子を見に行くことが同一世帯になるとは考えられません。 どちらかというと所得税の通達の規定があいまいで、全体を一貫して捉えると(生活保護、所得税)いまいち合理的でない状態があるような気がします。