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年金受給の親を扶養者として扶養者控除したいのですが

年金で生活している母親(70歳超)を私自身の扶養家族として扶養控除できるかの質問です。 少し調べたのですがはっきりしないことがあるのでお教え願います。 1)現在別居をしていますが、実際に金銭的な援助を証明するようなものは必要ですか?(銀行口座への入金記録とか) 2)所得ですが、本人が受給している国民年金と亡父の遺族年金があります。それ以外の所得はありません。 この場合、母親の総所得は自分の国民年金と父の遺族年金を足したものになりますか? もう一点、質問からそれてしまいますが、母親を扶養親族とできた場合、健康保険はどのようになるのでしょうか?私自身は会社の健康保険ですが、母親のもそれに加入できることになるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

#2です。 >生活費の証拠書類は、申告書に添付することは義務付けられていないのですね。 その通りです。 >健康保険に関しては、所得税と違い、遺族年金も収入も合算したものが180万円を超えなければ母親を扶養者とすることができるということですね。 その通りです。

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その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 回答文のうち、 『別居している親を扶養している場合、親が所得要件を満たすならば』 を無視して下さい。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>別居をしていますが、実際に金銭的な援助を証明するようなものは必要ですか? 別居している親を扶養している場合、親が所得要件を満たすならば 別居している親の扶養控除を申告する際、生活費を送金している証拠書類を確定申告書に添付することを義務づける法律はありません。つまり、扶養控除を申告するだけで良いと言うことになります。 >この場合、母親の総所得は自分の国民年金と父の遺族年金を足したものになりますか? 母上の総所得=(自分の国民年金+父上の遺族年金)-公的年金等控除額 ただし、「父上の遺族年金」から次のものは除外できます。 (1)国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などに基づく遺族年金 (2)適格退職年金契約に基づく遺族年金 >母親を扶養親族とできた場合、健康保険は・・ 母上の収入(=自分の国民年金+父上の遺族年金)<180万円 なら、質問者の健康保険の被扶養者になれます。

aki-akia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母親の場合、遺族年金は総所得から除外できることがわかりました。 また、生活費の証拠書類は、申告書に添付することは義務付けられていないのですね。 一方で健康保険に関しては、所得税と違い、遺族年金も収入も合算したものが180万円を超えなければ母親を扶養者とすることができるということですね。 もし理解が間違っていましたらお手数かけて申しわけありませんがご指摘ください。

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回答No.1

>1) 別居状態で、扶養の要件である生計を一にするとは、常に金銭の援助で生活していることをいいますので、扶養控除の申告の際に送金の事実を証明する書類の提示を求められる場合があります。 >2) 遺族年金は税法上の所得とはなりません。国民年金だと扶養控除の所得要件である所得38万円以内にあてはまるでしょう。 >他 健康保険の場合は実際の収入ベースで所得基準があるのと、別居の場合は同居よりも認定厳しくなってます。詳しくは会社の労務担当に聞いてください。

aki-akia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 健康保険については、会社の担当に聞いてみることにいたします。

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