• 締切済み

通常裁判

1年半前に勤務していた会社を相手に通常裁判を起こしました。 職種はWebデザイナーです。 (1)入社前の面接時から退職した場合の著作権について放棄するのかしないのか確認された。 (2)入社前に各種ソフトの購入を条件に勤務を承諾。 (3)入社後いわれのない事柄で何度も叱責を受けたが、生活のために我慢した。 (4)いわれのない事例である日「先週までの給料は支払います。良いですね?」と何度も問い掛けられ、当時有給休暇が10日間あり、有休の使用を申し出たが受け入れてもらえず、私は個人的判断で解雇と受け取り分かりましたと社を後にしました。当然解雇通知や解雇を認めることはありません。 その後就職し1年間は勤めたものの業績不振を理由に解雇され、現在失号保険で生活しています。以上のことから1年経ってからの解雇予告手当と付加金の請求事件を提訴。 次回判決です。 そこで、質問ですが被告は第一回期日は答弁書を提出し欠席。 答弁書で半年以上先でないと出廷できない旨書いてあり、また事実を当然ながら否定してきました。 第二回期日は連絡なしの欠席。 第三回期日は準備書面ではなく答弁書にて私用により欠席の旨提出。 よって私のみの事実確認となりました。 第三回期日では裁判官になぜ食い下がらなかった? 認めてしまったと言うことになると思います。 と言う当方にとって楽観できない言葉を頂きました。 私は当時生活保護を受けており、転居を迫られたため、切り詰めればその当時の職場でもやっていけると保護を打ち切った翌月のことで生活に困窮しているのに先述のやりとりの中で解雇通告と判断し、軽率だったと思いますが、解雇という言葉は出していないものの内容的には事実上の解雇と思い今回提訴した旨伝えました。 判決は裁判官のみ知るところと思いますがあえて質問です。 判決は解雇の書面がない以上原告の私に不利なものになると思われますか? また、当方が勝訴した場合、相手方は控訴することも考えられますが相手方が控訴して地裁に移管?した場合、一度も出廷していない場合でも認められるのか? 金額的に30万ちょっとなのでお互い弁護士は入れておりません。 多分相手方が控訴するにしても金額的に考えると弁護士を通さないと思われます。 また当方に有利な判決後、請求金額と遅延金をどのように請求すればいいのか? また相手方が支払いに応じない場合、相手の口座・本社・支店の所在地、商品倉庫など分かっています。強制執行などする場合金銭的に小額であっても現在の状態では痛い出費となりますので、どうすればいいのか? まとまりのない質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

客観的な状況としては「自己都合」に見えます。 あなたが「解雇」と判断した内心根拠やその当時のあなた自身の心理 状況はそれほど重視されないと思います。 当時の会社の行為が客観的にみて「解雇通告」に相当するのか 「退職勧奨」に相当するのかの判断だと思います。 支払判決が確定すれば、強制執行とか考えなくても法人ですから 支払うと思います。

swrt_555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後は審判を待つだけですね・・・

関連するQ&A

  • 被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例を教えてください

    地裁で提訴された被告は本人訴訟で初口頭弁論は「争う旨」のみの答弁書を提出して欠席しました。 二、三回期も被告は欠席して結局は一度も出廷せずに、判決は被告の「否認」のみを認容する原告全面敗訴でした。 原審の事実誤認を控訴理由とするのですが、何しろ弁論も争点もなく原告の証拠は排除して偏頗極まる判決です。 訴因はもちろん公序良俗に反するものではなく被告の虚偽申告に基づく不法行為です、被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例をご存知の方はご教示ください。 控訴審でも被控訴人は出廷せず答弁書のみで勝訴となる様相です、早くも上告理由に苦慮していますが、下記を考えています。 判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、常識上とうていありうべからざる推論に基づいた事実認定とみられるときは、適法な事実の認定といえず、やはり判決の法令違背として上告審による原判決破棄理由となる(325条)。

  • 地方裁判所の裁判の概要についてお聞きします!

    以前、簡易裁判所において売買代金請求や、10万以下の損害賠償事件を経験したことがあります。 その時は、 第一回期日 ↓ 約30日後に第二回目の期日 ↓ 約30日後に第三回目の期日 ↓ 約30日後に終結 ↓ 約45日後に判決 このような状態でした。勿論、内容によって異なるでしょうが、地方裁判所も概ねこのような勧め方になるのでしょうか? また、地方裁判所の場合は、答弁書以後は出廷しなければいけないみたいですが、そうすると準備書面でのやり取りは少なくなるのでしょうか? 控訴した場合、高等裁判所も勧め方は地方裁判所と同じでしょうか? お詳しい方が居られましたら宜しくお願いします。

  • 裁判の今後の流れ

    すみません、ご質問があります。 民事裁判の原告です。6月に提訴しまして、被告からは7月に答弁書争うとありました。その答弁書の嘘に対して、ラインアプリなどの証拠を提示して、8月の原告準備 を提出いたしました。9月、出廷当日、期日日になっても何ら反論はなかったようです。そこで裁判所からは原告に対して、これまでの主張の中から不法行為を特定するように提示されまいた。10月、原告は裁判官指示の元、準備書面2を提出いたしました。この後、被告が出廷しなかった場合はどのような進展となるのでしょうか? ある意味、この後の被告の期日に出廷するのかもわかりません よろしくお願いいたします。

  • 離婚裁判の控訴審答弁書についてですが

    昨年、7月に家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。 相手方の所在が分からず、裁判所の指示にて住民票の移動先まで調査に 出向き所在の確認をしてやっと裁判が開始となりました。 訴状は、特別送達ですが受け取らず書留送達となり、その後普通郵便にて 通知書送付もなされましたが、一審は全て欠席でこちらの申立てどおり判決 は、婚姻を継続しがたい重大な理由有りで離婚となりました。 その後、相手方は判決を受け取り控訴となりました。 先日、その控訴理由書を受け取りましたが、離婚の判決破棄を求め、その上 で破綻原因は被控訴人にあるというものでした。 内容は、身に覚えのない不貞行為、生活費は毎月渡していたにもかかわらず、 渡されていないと悪意の遺棄ということでした。 そして、一審に欠席したのは、どうしたらいいのか分からなかったからであると 書かれていました。 質問ですが、 一審を全て欠席し、控訴の段階になって有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を 理由としてあげていますが、こういう場合「時機に後れた攻撃防御方法として却 下すべき」と裁判所に控訴却下を求めてよいものでしょうか? その場合、答弁書にはどのように記述すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚裁判の控訴審回答書について教えて下さい

    質問のカテゴリーを間違えていたようですので再度質問させて頂きます。 昨年、7月に家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。 相手方の所在が分からず、裁判所の指示にて住民票の移動先まで調査に 出向き所在の確認をしてやっと裁判が開始となりました。 訴状は、特別送達ですが受け取らず書留送達となり、その後普通郵便にて 通知書送付もなされましたが、一審は全て欠席でこちらの申立てどおり判決 は、婚姻を継続しがたい重大な理由有りで離婚となりました。 その後、相手方は判決を受け取り控訴となりました。 先日、その控訴理由書を受け取りましたが、離婚の判決破棄を求め、その上 で破綻原因は被控訴人にあるというものでした。 内容は、身に覚えのない不貞行為、生活費は毎月渡していたにもかかわらず、 渡されていないと悪意の遺棄ということでした。 そして、一審に欠席したのは、どうしたらいいのか分からなかったからであると 書かれていました。 質問ですが、 一審を全て欠席し、控訴の段階になって有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を 理由としてあげていますが、こういう場合「時機に後れた攻撃防御方法として却 下すべき」と裁判所に控訴却下を求めてよいものでしょうか? その場合、答弁書にはどのように記述すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 第2審/原状回復等請求控訴について質問です。

    当方原告において、第一審で全面勝訴いたしましたが、この度、敗訴した被告の方が控訴を起こしてきました。高等裁判所からの催告状の内容によると、「出頭場所」を含む「出廷期日」並びに「答弁書提出期限」が記されておりますが、以前、当サイトにおいて、(1)当方(被控訴人)からの「答弁書」を答弁書提出期限までに提出すれば、出廷期日の当日、裁判所に赴かなくてもよいといった内容を読ませていただいた記憶がありますが、実際はどうなのでしょうか? また、 (2)当方(被控訴人)としては、この度の第2審高等裁判所においては、費用面からこれ以上弁護士を立てたくなく、書面のみで処理できたらと考えておりますが、このような対応において、当方(被控訴人)にとって何か不利益になるようなことがあるのでしょうか? (3)法廷に出廷することになった場合、本件詳細については、当方(被控訴人)よりも、被控訴人の社員の方が内容(詳細)等について詳しいところから、裁判所へは弁護士と一緒に社員が出廷しており、当方(被控訴人)ではなく、前記の社員を被控訴人の代理と定め出廷させることが出来るでしょうか? (4)弁護士を立てた場合、訴訟物の価額の何パーセント位を費用として考えたらよいでしょうか? 以上、ご回答の程、宜しくお願い致します。

  • 原告ですが期日に欠席しました

    簡易裁判所で貸金請求を起こしているのですが、どうしても都合がつかなくなり、裁判所に連絡の上欠席しました。 相手方は、答弁書を提出しているのですが、出席しているかはわかりません。 裁判所に聞けばいいのですが、このあと被告が出廷していた場合、次回期日 等の調整の連絡はあるものなのでしょうか? 被告が出廷していない場合は、こちらから期日調整をしないと自然消滅すると聞いたのですが本当でしょうか? よろしくお願いします。

  • 簡易裁判所で全ての期日に欠席して擬制陳述 はOK?

    当方から言わせれば、全くの言いがかりで、遠くの簡易裁判所で訴えられました。 できれば一度も出廷せずに済ませたいと思っています。 民事訴訟法の277条によると、簡易裁判所では、2回目以降の期日でも、準備書面さえ出せば擬制陳述したことになるそうですが、 ・口頭弁論に欠席する場合は、裁判官が納得するような理由が必要なのでしょうか?また、その理由を述べる必要があるのでしょうか? ・欠席することを事前に裁判所に知らせるべきでしょうか? ・準備書面さえ出せば、判決まで一度も出廷せずに済むのでしょうか?その場合、心証も含めて、不利なことはありますか? ・裁判官が被告に尋問したい場合、「次回は尋問したいことがあるから出廷するように」というようなお知らせは事前にあるのでしょうか?それとも、何のお知らせもないまま、裁判は進むのでしょうか。その場合は不利になりますか? ・口頭弁論の場で次回期日を相談して(?)決めるそうですが、被告欠席の場合は原告と裁判官で勝手に決められるのでしょうか?

  • 【控訴審】控訴答弁書が届きません。

    【控訴審】控訴答弁書が届きません。 第一審 原告で、敗訴しました。 しかし、判決書の理由に事実誤認があったため 役所や取引先からの伝票と陳述書を作成してもらい 控訴申立をして、期日以内に控訴理由書と補足の証拠も提出しました。 しかし、近日中に口頭弁論なのですが、その際 民事訴訟法161条第3項 として、相手方は不陳述となり第一審の判決を擬制陳述することになると 思うのですが、逆に被控訴人が控訴答弁書・準備書面を提出せずに、 控訴審で口頭にて全てを陳述することは可能なのでしょうか。 (簡易裁判所では、認められていることは知っていますが、 地裁以上は準備書面(控訴答弁書)は義務だったと思うのですが....。 ご教授頂けますと、助かります。

  • 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか?

    本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。