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息子が離婚 

noname#155097の回答

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>嫁の言いなりに慰謝料を出さなくてはいけないものでしょうか? 息子さんが離婚の原因となるようなことをしていたのならともかく、 何もしていないのですから、慰謝料はそもそも発生しません。 ただ、離婚するまでは扶養の義務は発生しますので、 生活費については渡す義務はあります。 円満に離婚したいのであれば、ある程度の妥協は必要かと。

mihoko18
質問者

お礼

皆様のご意見心から感謝し、また勉強しました。 息子はに未練がある様子ですし、もう一度やり直そうと思うなら、僕はやれると思うと嫁に言ったらしいですが、もう限界と言われたそうです。 まだ、二日目ですが、嫁も派遣の仕事に行きだしたと言っております。 財産は半分でもいいと思うのですが、こんな場合は弁護士についたほうがいいのでしょうか? 息子が仕事に行ってる間や、深夜にパソコンをしてるのは嫁です。 後々、もめないように、友人関係でいたいので、きれいに分かれたいなど、息子は言っております。 はがゆく感じますが・・・しっかりしろ!と息子に言いたい所ですが、もう子供じゃないですし、親が出てどうなるものではないとわかっています。  早く解決してすっきりしてくれたらと願ってます。

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