• 締切済み

浮気の慰謝料と息子を脅す嫁

息子が会社で浮気をして、 嫁から慰謝料200万を請求され 払ったそうです。 浮気といっても、息子の会社の部下の女性に好きだと手紙を書いただけですが。 そして嫁は、息子がまだ離婚したいと言うなら、会社の女性にも慰謝料を請求すると脅します。 そして、離婚してほしいなら、妻子が困らないだけのお金を出したら離婚すると。 こんな息子からも慰謝料をとり、離婚もせず、さらに女性にも慰謝料をとると脅したり、 離婚したいなら、一千万位のお金を払って責任を果たせと、 むちゃくちゃなことを言う嫁ってどう思いますか? ただ息子を脅しているだけで、怒りを覚えます。 息子は当初は浮気のことは黙っていて、嫁の生活態度に耐えられなくなった、嫁からひどい仕打ちを受け離婚したいと言っていました。 しかし、よく調べると、息子のラブレターのことがわかり、嫁の態度、悪口についてもウソの内容が多く、息子は自分が被害者のように言っていることが分かり、嫁はよけい腹を立てていると思いますが、嫁の豹変ぶりがわかりません。 なんぼ浮気まがいのことをして、息子がウソをついても、こんな息子が払えもしない金を脅してくるなんて。 嫁がしていることはヤクザのようで恐ろしいと思われませんか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.4

まず、手紙のやり取りには「不貞行為」という民法で定めるような不法行為はありません。 不貞行為は性的関係を持つことをいうため、200万を払う必要性すらありません。まぁ、今回の件が不貞行為一歩手前であることに議論の余地はありませんが。 次に、相手の女性は当然ですが「不貞行為」はありませんので、慰謝料を請求できる理由がありません。仮に請求しても、不貞行為の立証ができませんからほぼ間違いなく嫁が敗けます。逆に、その請求に関して、会社を巻き込んだりすると女性が嫁に対して名誉棄損などの慰謝料請求をする可能性すらあります。 最後に、離婚をする場合において「いくら払え」というのは、請求そのものについては一定の理解をすることはできます。しかし、請求根拠は財産分与(共有財産を分ける)と養育費(必ず男性が払う必要はありません)であるため、その割合を提示しなければいけません。 養育費については権利者と義務者それぞれの給与と子供の年齢・人数によって基準となる額が決まっています。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf 財産分与については、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与に大別することができます。精算的は共有財産の公平分配です。結婚してからそろえた財産に関して基本的に等分することになります。扶養的は、扶養義務のある者が被扶養者に対してプラスするものです。共働きの場合は「稼ぎの良い側が稼ぎの悪い側」へ、妻の側が専業主婦など非常に少ない収入・無収入であれば「夫から妻へ」請求することになります。 慰謝料的は精神的苦痛などによって婚姻関係の継続が難しくなったことに対して支払うものです。ただ、今回のケースでは不貞行為までなかったのとすでに示談として200万円を妻に支払っていて制裁を受けていると考えられるため、これを根拠にして請求するのは難しいと言えます。 養育費は払うことになるにせよ、5歳の子供一人だと月およそ4~6万円、4万円として15年払い続けると720万になります。財産分与を考えれば妥当な線に落ち着くのかもしれません。 少なくとも、脅しとも取れるような行為を妻の側もしているということであれば、その点において夫の側が慰謝料的財産分を求めることができるので、離婚がほぼ決定的であるなら早めに弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

「夫の不貞行為」ですからこの嫁が大げさにやっているだけの話で、「不貞の代償」とはこのようなものだと思います。払えないなら払えないで、息子さんの方が弁護士に相談するなり、子供じゃないのですから自分を守る事を考えたら良いと思います。

回答No.2

離婚したいのなら弁護士を利用して、適正な金額支払えば良いです。 それと、ラブレターを一方的にもらった女性は、 なんら慰謝料を請求されるいわれはないです。 息子さんも多少の責はあるかもしれませんが、 200万円を支払うほどの罪は犯してないです。 子供の養育費については、息子さんが悪かろうが悪くなかろうが 扶養の義務として支払うべきものなのであきらめてください。

  • faighttt
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.1

第三者を立てましょう・・ 親のあなたなら 嫁より息子の言う事が真実だと思うだけ・・ お嫁さんにも言い分はあります・・ 公平を期す為にも 第三者が必要です・・

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