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メールマガジンバイトの給与についての不安
noname#156275の回答
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労働契約かどうかは、文面から判断できませんが、労働契約であるとして、回答します。 最初は、契約の点です。 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付) 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項 4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 5 退職に関する事項 雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。 次に、給与の不払いとなった場合は、支払うよう請求し、それでも支払わない場合には、裁判所に支払命令等を求めることや、労働基準法違反として労働基準監督署に申告することが出来ます。
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