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相続税対策について

相続税対策のためにマンションを計画しようと思うのですが、計画地が現住所から離れた市になります。(所有者は父) この場合でも特に問題ないでしょうか?税務署はどちらの方に相談に行ったらよいのでしょうか? どなたかよろしくおねがいします。

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  • tamiemon96
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回答No.1

・ 「相続税を安くしたいからマンションを建てたいのですがどうしたらよいでしょうか」は、税務署で相談する内容では・・・ ・ 結論としては、   被相続人(になる方)の全ての財産が相続税の対象ですから、どこに持っていようと別に変わりはありません。 ・ マンションが相続税対策になるのは、次のような理由によるものです。 ・ (例)土地を購入し、賃貸マンションを建てる。土地2億、マンション2億とします。 ・ 支払4億円:財産が4億円減ります。 ・ 土地購入 :評価額=1億5000万円位 ・ 建物   :評価額=1億2000万円位 ・ さらに、貸している物件は、持ち主の自由にできないので評価が下がります。 ・ 土地  :1億5000万円 × 70% = 約1億円 ・ 建物  :1億2000万円 × 80% = 約1億円 ・ 4億円の財産が、相続税の評価では約半分になりました。 ・ 計算は、標準的な借地権割合、借家権割合を元に試算していますが、地域差は結構あります。 ・ 税務署への相談であれば、借地権割合・借家権割合を確認することと、路線価を確認すること、および具体的な計算方法を確認することでしょうか。 ・ なお、市販の書籍も相当出ていますので、本屋さんをのぞいてみるのも良いのではないでしょうか。

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