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相続税対策と贈与税について

父(85歳)の相続税対策で、以下のことをしたいと思いますが、相続税対策どころか、実質的な贈与としてみなされて、贈与税が掛る可能性があるのではないかと心配なのでお尋ねします。 1.相続人は兄と私(女)と妹の三人です。 2.公正証書遺言で、私が相続することになっている父の名義の土地と建物(築三十年)があり、現在はそこには私の長女夫婦が住んでいます。(家賃、固定資産税の支払等はいっさいありません) 3.父は現在介護施設に入居しており、住民票はずっと私の家です。 4.その家は古いので父の預金で立て替えを考えていますが、この場合父も私も住んでおらず、娘夫婦しか住んでいないので、父名義の建物の建て替えであった場合でも、有効な相続税対策とはならず、むしろ娘への実質的な贈与としてみなされて、贈与税が掛る可能性があるのではないかと心配です。

みんなの回答

noname#189449
noname#189449
回答No.6

1 贈与税課税について  父が父の財産(預金)で立て替えをして、その建物の登記も父名義であれば贈与税の課税対象とはなりません。 2 長女夫婦の居住について  所有者である父に対して一切の金銭の支払いがないため民法上の「使用貸借」という扱いになります。 3 その他の問題について  父の財産(預金)を使って家を建て替えてそこに貴方の長女夫婦を住むことは、兄&妹から見ると父の財産を使って貴方(実際には貴方の長女夫婦)が利益を得ているとみられる恐れがあります。これは相続時にトラブルの原因となる危険性があります。後日の紛争を避けるため兄&妹と事前によく相談し合意を得る必要があります。

回答No.5

まず、(4)については贈与税の対象ではないでしょう。 で、今後のことですが父上様が亡くなった場合の対策ですよね。 どういうかたちにしろ、土地、建物がある以上は 相続税、またその後の資産税が発生してきます。 一番問題なのが、相続した人がその後ずっと 税金を払っていけるのか??払っていく覚悟があるのか??です。 正直ばからしい税金でございます。 あくまでも私ならってことですが、 兄弟とそうだんして、父上生存中に すべて売却し、現金化してしまって 現金で各兄弟で所有してしまうかな・・・

  • wed55
  • ベストアンサー率6% (4/61)
回答No.4

名義人がお父様であれば貸しているとゆうイメージなりますので贈与になりません。名義を書き換えると贈与となります。

miniminn77
質問者

補足

回答ありがとうございます 世間並の家賃でも払っていれば「貸している」というイメージになるのでしょうが、10年以上払っていませんし、今後家を立て直してから支払いを始めたとしても偽装として疑われそうで心配しているのですが。

回答No.3

相続は大変ですよね。心情をお察し申し上げます。 相続される資産価値が表記されていると、回答者のひともさらに良い答えをくれると思いますよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>贈与税が掛る可能性があるのではないかと心配です。 いいえ。 心配する必要ありません。 お父様がそこに住むか(住んでいるか)どうかは関係ありません。 お父様のお金でお父様の名義で建物を建てるのであれば問題ありません。 あくまで、その建物の所有者がだれか、ということです。

回答No.1

所有者である父親が自身のお金で自分の建物を 建替えるのですから贈与税の心配はありません。 たとえば、父親がお金を出し、長女夫婦の名義で 建て替えるのであれば贈与税の対象となります。 ただし、長女夫婦は父親と生計を一にしていない ため、相続時には小規模宅地等の特例対象に 該当しませんのでこ注意ください。 小規模宅地等の特例については参考URLを 参照くださいね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

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