結婚20年の配偶者への贈与税について、離婚前提でも適用されるか。

このQ&Aのポイント
  • 結婚20年後の旦那から私への贈与税控除は受けられるでしようか?
  • 離婚後半年後に私は別の男性と結婚する予定ですが、そのときには男性の住んでいるところに住民票うつします。
  • 受けられそうな場合には、どういう順番で事を進めたら良いでしょうか?
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結婚20年の配偶者への贈与税について、離婚前提でも適用されるか。

20年目の結婚記念日を控えていますが、近々離婚することになりました。 旦那名義の二世帯住宅(自分の親と同居)を売却し、残債を清算した残りのお金(約1000万円)と住宅ローンで、親のためにマンションを購入しようと思っています。 マンションの名義は私の名義にします。勿論ローンも私が組みます。 この件については、旦那の承諾済みです。 離婚後いったんは親の戸籍に戻ってそのマンションに住民票を移しますが、離婚後半年後に私は別の男性と結婚する予定です。 そのときには男性の住んでいるところに住民票うつします。 この場合、結婚20年後の旦那から私への贈与税控除は受けられるでしようか? また受けられそうな場合には、どういう順番で事を進めたら良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>近々離婚することになりました… 近々とは、何十日かのうちにということですね。 何年も先ではないですね。 >そのときには男性の住んでいるところに住民票うつします… 贈与を受けた年の翌年 3月15日まで引き続き済んでいること、という条件に反しそうですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mayumy12
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速国税庁のホームページを見てみました。 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。 この場合、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。 婚姻20年後の贈与税など考えなくても、離婚の場合なら無税なんですね。 安心しました。

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