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目撃者との証言の違い

2ヶ月前に友人が交通死亡事故を起こし、今実況見分調書作成の為の現場検証、事情聴取を行っています。 友人は事故当時の状況を混乱していて覚えておらず、右折時の事故だったのか、右折してからの直進中の事故だったのか分からないそうです。 警察は現場検証をして、曲がった時の事故としか考えられないと言っていて、本人も曲がった記憶は曖昧ですが、少しはあるようなのでその場はぞれで納まりました。 後日目撃者がでて、直進中の事故だったと証言したそうです。 警察はそれを聞き右折時の事故から、直進時の事故としてまた現場検証をし直すと言っています。 本人が覚えていないのでなんとも言えませんが、右折時の事故と直線中の事故とでは加害者の過失割合に大きな差が出るのではないかと心配です。 覚えてない。と、実況見分調書に記してもらう事は出来るのでしょうか。 目撃者の証言で作成されたとしても、どうする事も出来ないのでしょうか。 被害者の方は泥酔状態で道路に寝ていた状況でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pattpatt
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

文面から察すると、 その友人は道路に寝ていた人を轢いてしまったということですね。 その方は無事なのでしょうか? 亡くなっていたとして、その友人だけが轢いてしまったのでしょうか?まぁそれを聞いても仕方が無いですが。 で、右折時であっても直進であっても過失には変わりが有りません。 右折時に見通しが悪かったとかでしたら判りませんが、 いずれにしても状況関係の情報が文面では少なすぎてこの程度しかわかりません。 調書には覚えていないとか否認は出来ますが、 証言者がいるということでしたら、その証言者の証言が証拠採用されます。

19820123
質問者

お礼

ありがとうございます。 被害者の方は3時間後に亡くなりました。 友人だけが轢いてしまいました。 過失に変わりがないのなら目撃者の証言が採用されても問題ないのですね。 調書に否認できるという事は、証言に無理に同意しなくても大丈夫という事でしょうか。

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

過失に関しては、状況から推察すれば、変わりはないと考えられます。 しかし、泥酔状態で車道上に寝ていたのであれば、その現場の状態で被害者が寝ていたのを認知できたかで争うしかありません。 夜間であれば、被害者の服装や街灯の有無で、目視にも影響があります。 それらを総合して、死亡人身事故の調書や実況検分調書を作成します。

19820123
質問者

お礼

ありがとうございます。 過失に変わりないと聞いて安心しました。 夜間でしたので、本人は認知できなかったとの事なのですが、1回目の現場検証では認知できたはずとされました。 誰でも、そこに居るとわかって見れば認知できて当然と思うのですが、 普段の運転でその様な推測をしながらの走行は、ドライバーなら当然と 言われてしまうかも知れませんが、やはり、居る、居ないがわかっての見方は違うと思い・・。 認知できなかったで、通すのは難しそうです。

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