• ベストアンサー

横断歩道上に停止している車を追い抜く場合について

道交法によれば、横断歩道や自転車横断帯の上は停止禁止場所で、その前後5mは駐停車禁止禁止場所です。 さらに、横断歩道又はその直前で停止している車両がある場合は、その車の前に出る際、一時停止義務がありますよね。 横断歩道の直前に車がいて、その横で一時停止する場合は、「法令の規定」あるいは「危険防止」に該当するので、駐停車禁止が除外されるのは分かります。 しかし横断歩道に乗っかる形で停車している場合、その横で一時停止すれば停止禁止違反になりそうですし、一時停止しなくても違反しそうです。 この場合、どう対処すれば良いでしょうか? できましたら、根拠となる条文もお示しください。

noname#189769
noname#189769

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.6

#3です。 補足に対する回答です。 道路交通法第50条第2項 『車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。』 「その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により」とは 進行しようとする進路の前方の車両等が停滞して列をつくっているとき、又は停滞していないが故障車両等があるなどで、そのまま横断歩道等に進入すると、その横断歩道等内で停止することなり、そのため歩行者等、他の通行の妨害となるおそれがあるときということになります。 「横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においては」とは 横断歩道(指示標示201)、自転車横断帯(指示標示201の3)、踏切又は停止禁止部分(規制標示107)に入った場合においてはという意味になります。 「その部分で停止することとなるおそれがあるときは」とは 横断歩道等に入った場合に、その部分で停止することとなるおそれがあるときはという意味になります。 「これらの部分に入つてはならない」とは 横断歩道等に進入してはならないという意味になります。 道路交通法第50条第2項は「進路の前方の車両等の状況により」横断歩道等の中に停止することとなるおそれがあるときに、その中に進入すれば本項の違反が成立しますので、それ以外の理由で横断歩道等の中に進入し、かりにその中に停車したとしても道路交通法第44条の違反が成立し、本項の違反は成立しません。 道路交通法第38条第2項は、昭和42年道路交通法の一部改正により新設されました。 その趣旨は、従来、横断歩道又はその直前で駐停車している車両の側方を通過するとき、徐行も一時停止もしないまま進行することにより、車両等のかげから横断を開始した歩行者に衝突する事故が多いため、このような事故を防止するため一時停止義務を課したもので、横断歩道等又はその直前で停止したとしても道路交通法第44条の違反も成立しません。

noname#189769
質問者

お礼

よく理解できました。 詳しい説明、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.5

NO.2です 引用の条文間違えてました。 失礼しました。

noname#189769
質問者

お礼

前回の回答も含め、ありがとうございました。 道路交通法の目的は、交通の安全を確保する事、と明記されている点は盲点でした。

回答No.4

貸切バス乗務員もしている者です。 どう対処されるというのは、法令では、そもそも横断歩道の上で止まっているって状況はありえないってことです。とりあえず、横断歩道周辺に人がわたってくるかもしれない。死角に人がいるかもしれないって思い。その車の影になる部分で一時停止して、確実に安全確認されてください。  一時停止義務違反より、横断歩道上駐停車のほうが、先に取締対象になりますので、法令による細かいことを気にされるより、いかに、どこにいるかわからない歩行者に気を遣うかってことを注意なさってください。 

noname#189769
質問者

お礼

なるほど、確かに横断歩道上駐停車は非常識ですよね。 そもそも法律で予定されていなかったかも知れません。 法律がどうあれ、どこにいるか分からない歩行者に気を遣う事は重要ですね。 回答、ありがとうございました。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >できましたら、根拠となる条文もお示しください。 道路交通法第38条第2項 『車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。』と規定されています。 「横断歩道等」とは 本項でいう「横断歩道等」とは交通整理が行われていない横断歩道等になります。 「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等」とは 横断歩道上にその全部または一部が入って停車している車両等になります。 「その前方に出る前に」とは 歩行者等保護の本条の趣旨から考えると停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方と解されます。 >この場合、どう対処すれば良いでしょうか? 道路交通法第38条第1項 『車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。』 横断歩道上に停止している車両を「甲車」、側方を通過して前方に出る車両を「乙車」とします。 この場合、乙車は横断歩道に接近するとき、横断歩道上に甲車が停車しているので、「歩行者等がいないことが明らかな場合」にあたらないので第1項前段の安全速度接近義務を守りながら横断歩道に接近しなければなりませんが、横断し又は横断しようとする歩行者等がいないときは、停止線の直前で停止する義務(第2項)は生じません。 従って、甲車の側方を通過して甲車の前方に出る前の横断歩道上に一時停止すればよいことになります。 しかし、横断歩道に接近して乙車の進路の前方を横断し又は横断しようとする歩行者等がいるときは、停止線の直前で一時停止し、歩行者等のその通行を妨げないように発進し、甲車の側方を通過して甲車の前方に出る前に再び一時停止しなければならないことになります。 >その横で一時停止すれば停止禁止違反になりそうですし、・・・ 道路交通法第44条 『車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。以下略』 同条第1項 『交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル』 道路交通法第38条の規定(法令の規定)により「一時停止」することができます。

noname#189769
質問者

補足

駐停車禁止(第44条): 法令の規定などがある場合は、停止できる。 停止禁止(第50条): 法令の規定などで停止する事もできない(停止する恐れがある場合、交差点・横断歩道や踏切の手前で待たなければいけない) 停止禁止規定には「法令の規定若しくは・・・」といった適用除外がありません。 質問の意図は、横断歩道上で駐停車両の横で一時停止するのも、第50条違反ではないか、という事です。 私の解釈に誤りがあれば、御指摘下さい。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

第七十五条の八  自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、 又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、 又は駐車してはならない。 とあります。 また、道路交通法は第一条(目的)で 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 とありますので、 危険防止が第一目的である以上、歩行者の危険回避を 第一に考えて間違いないでしょう。 したがって横断歩道上でもそこに停車している車があり 危険防止のために一時停止することは問題ないと思います。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

>横断歩道に乗っかる形で停車している場合 違法行為に対する法的根拠ってのは無いと思いますよ。 それを書いていったら法律の本が倍以上になっちゃうから。 「自己責任において安全に通行する」で良いんじゃないでしょうか。 ドアが開いてぶつかったとか、歩行者が飛び出してきた、など、考えられる事案に対処できる速度、経路などを算定して通行する。 私ならそうしますけどね。

noname#189769
質問者

お礼

確かに、あらゆる違法行為に対して条文を書いてたら、法律本のページがいくらあっても足りませんよね。 「自己責任で」「考えられる事案に対処して」通行する。 それが正しいですね。 回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 信号の無い横断歩道 車通過

    信号の無い横断歩道で、明らかに横断しようとしている歩行者(自転車も)がいない場合、車道を走る車は、徐行すれば一時停止せずに通過しても道交法上 違反でなないのですか?

  • 横断歩道不停止車ですが停止する車もあるので・・・

    こんばんは。 お馴染みの横断歩道不停止車ですが中には停止する車もあるので、 その場合何か合図とか送るようにしたらどうでしょう? だからもう止まらない車は止まらなくていいですから(お仕事の方が大事です)、 止まる車だけ、俺は止まるよ、って歩行者にはっきり意思を伝えるのです。 それの方が安全だしフェイントにも掛からないし要らぬお見合いも無くなります。 車幅灯とか、アナウンスとか、何かあるでしょ伝達手段は。 えっ走り方で解るだろ、って?、いや解んないですよ、これが、だからお見合いになる。 (と言うか走り方で判断するのは怖いですよ) えっ道交法改正?それはなんとか他で手をうちますから。 けっこう遠めからでも発信してほしいです、こっちに気が付いているのかどうか解りずらい。 では宜しくお願い致します。

  • 横断歩道に立っている人が渡らない場合

    横断歩道では、人が渡ろうと立っている場合には、車は停止しなければなりませんが、停止していてもその人が渡ろうとしない場合は、通過しても違反になりませんか? もし違反になるとしたら、ずっとそこに停止していなければならないことになりますよね? 以前、パトカーの前を走行していた車が、横断歩道で人が渡ろうとしているのを見て停止したのですが、その人がなかなか渡ろうとせず運転手は大変困ったようでした、後ろにパトカーがいるし、人は渡ろうとしないし。 少ししてからパトカーに乗っている警察官がマイク(スピーカー)で横断歩道の人に「渡りなさい!」と命令し、やっと渡りだしたのを見て、疑問に思いました。 なぜ、横断歩道の人は警察官から、渡るのを命令されなければならないのかと。 渡るか渡らないかは、その人の自由だし、車も渡る様子がなければ、通過してもよいのではないのかと思いました。 みなさんは、どう考えますか? 法律では、どういう取り扱いになっているのでしょうか?

  • 横断歩道

    家の前に横断歩道をつけたいと、言われました。 確か横断歩道前後5メートル駐停車禁止ですよね。この5メートルを 確認したいのですが、ご存知の方お願いします。

  • 横断歩道

    わたしの地元だけなのか、わからないのですが たまに、横断歩道で赤信号の時に横断歩道の停止線をはみ出して、横断歩道の歩道部分まで はみ出して停車してる車があります これって交通ルール違反ですよね?

  • 横断歩道およびその前後の違法駐停車車両

    小学校正門前に、信号機のない横断歩道があります 下校時に、主に児童を迎えに来た保護者と思われる方々が、横断歩道の上および前後に入れ替わり立ち替わり違法駐停車を毎日のように行っています 横断歩道およびその前後5mは駐停車禁止ですし、違法駐停車車両で横断歩道を渡ろうとする児童が死角となり、著しく事故のリスクが高いです 正門前の道路は、センターラインのある片側一車線で、制限速度は30km/h 直線で坂道なので、ほとんどの車が速度違反 また、横断歩道手前に停車車両がある場合は一時停止が義務付けられていますが、減速すらしていません 違反駐停車車両を見付ける度に、110番通報していますが、停車車両は数分で行ってしまうし、通報で来た警察官もずっとそこにいたりはしないので、警察官がいなくなったらまた入れ替わり立ち替わりの違法駐停車が続きます 県警にも学校長にも再三指摘していますが、抜本的対策は一向に実行されていません 事故が起こっては後の祭りです 事故のリスクを低減させるために、横断歩道およびその前後5mの違法駐停が行われないようにするには、どうすれば良いと思いますか? 教育委員会への指摘はまだでしたので、これは連休明けに早速する予定です

  • ★横断歩道での一旦停止について★

    信号機の無い横断歩道で、横断しようとしている歩行者がいる場合、私の複数回による観察結果では一旦停止した車は50%以下でした。 特に、連続走行している車の場合は更に停止率は低くなっていました。 これに対して、警察官による取り締まりは殆どありませんでした。 踏切などでの取り締まりは頻繁にあるのに、なぜ、横断歩道での取り締まりは少ないのですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 警察当局はもっと取り締まりを強化すべきではありませんか?・・・・・・・・・・・・・・

  • 車は横断歩道を通る前に一時停止しなきゃならない?

    車は信号のない横断歩道を通る前に、歩行者がいるいないにかかわらず、踏切を渡る前のように必ず一時停止しなければならないのですか?

  • 横断歩道を渡ろうとする歩行者

    「信号機のない横断歩道や横断歩道のない交差点 横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合や、横断歩道のない交差点に歩行者がいる場合は、必ず車を停止させて歩行者を先に通行させなければならない」と規定されていますが、「横断歩道を渡ろうとする歩行者」とは、直前にいる人はもちろんですが、横断歩道からだいたい何メートル先にいる人まで適用されるのでしょうか?

  • 横断歩道前後の違法駐停車車両

    小学校の正門前に、信号機の無い横断歩道があります 児童を迎えに来た保護者が、その横断歩道の前後5m以内に、誰かが恒常的に駐停車しているので、横断歩道を横断する児童が危険に晒されています。 (横断歩道手前に駐停車車両がある場合は、一旦停止しての安全確認義務を守る車もほとんど見られません) 駐停車車両を見付ける度に110番通報していますが、その直後は違法駐停車車両はいなくなるものの、その後はまた涌くように駐停車車両が現れます 常に見張ってることもできませんし、学校長に進言しても、公道に具体的措置を講じる権限は無く、保護者会で注意を促してはいる。とのこと 横断歩道間近に駐停車するという悪質な者を減らすには、何か良い手立てはありませんか?