離婚するにあたって知りたいこと

このQ&Aのポイント
  • 離婚を考えている方へのアドバイスとして、定額給付金や財産分与、弁護士費用などについて説明します。
  • 離婚の理由や現在の状況について詳しく説明しました。また、親権を取るための具体的な方法についても詳しく知りたいとのことです。
  • この質問文章では、定額給付金の問題、夫の財産についての調査方法と財産分与の要件、弁護士の立場と費用、借金と財産分与の関係、そして親権を取るための証拠の必要性について質問がありました。これらの問題について解説します。
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離婚するにあたって質問。定額給付金、財産分与、弁護士費用など

離婚するにあたって沢山わからないことがあります。 わかる範囲内で教えていただきたいです。 離婚理由は夫の暴力で警察沙汰になったのが最終的な理由ですが、最近は旦那の仕事が変わってから暴力の回数が増えてきてひどくなり、生活費は2,3万の食費を渡されていたがそれもなくなり全く無いにに等しいほど入れなくなったのでパートにでるようになった。が、それを生活費に使えと言われ、そんな中、うつ病になってしまった。現在は治っている。 現在の状況は、離婚に向け別居中、旦那が弁護士をたてた模様で弁護士からの連絡はまだない、子供は幼稚園生が旦那の実家、小学生が妻の実家、中学生が妻の所にいたが途中旦那の方へ自ら行ってしまった(理由は学校や名前が変わるとか、父親に会えなくなるのが怖くなったらしい) 妻の今後の状況としては部屋を借り子供三人と暮らし親権を取りたい 仕事はパートは現在も継続中だがフルタイムでの就職活動中、金銭面は妻の兄弟に援助。 旦那のほうは家の事などしない人なので、子供の面倒などは自分の親を頼りそう。 (1)定額給付金はどうなるのか?書類は旦那が持っている (2)夫の財産はあきらかになるのか?調べられるのか、又調べるのにお金がかかるのか?それはいくらか? (3)勝手に家財道具を運んでいのか?財産分与が成立しないとだめなのか?  (4)旦那が弁護士を立て妻が立てない場合、負ける確率は高くなるのか? (5)弁護士費用は何にどれくらいかかるのか?裁判にかかる月数にもよるのかもしれませんが詳しく知りたいです。 (6)財産分与は借金があった場合それもふくまれてしまうのか? (7)親権を取るために妻が何をすれば勝てるのか詳しく知りたい。日記などはなく、家計簿も付けていないため生活苦だった証拠はない・・ 文面乱雑で申し訳ありませんが、急いで教えてほしいです、切羽詰まっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

(1)定額給付金は個人に付与されるもの!ただ給付が煩雑になるのを回避するために世帯主にまとめて支払うだけです。でも今回の場合は12,000は微々たる金額かと・・・ (2)夫婦であっても預金残高を調べることは不可能!また報告する義務もありません。 (3)個人的なものは可能! (4)確立はわかりませんがプロに素人が対抗しても太刀打ちは難しいと思います。 (5)その弁護士(事務所)によって違いますが、着手金と成功報酬で最低50万前後は必要になるかも・・・ (6)当然、借金も財産です。含まれます!ただし明らかに旦那さんの個人的なもの(ギャンブルに使ったとか)なら除外されます。 (7)一般的には母親に親権がいく場合が殆どだと思います。ただ、中学生のお子様の場合は自らが旦那さんの方に行った事は不利になるかもしれません。

myusgarden
質問者

お礼

細かくありがとうございました。 本日弁護士に相談に行ってまいります。 短時間なので満足はできませんが・・・ 50万前後なら何とか頑張れそうです。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

親権については一般的には母親が有利なようですが、 養育費という収入が将来にわたり確実に保証されていると考えるのは やや危険と思われます。 元夫の減収その他原因で養育費が減額されたり、支払が滞ったり、不 払いになっているケースが少なくないようです。 公正証書を作って強い効力にして、いざというときは差し押さえと考 えても差し押さえる財産がないとか自己破産で逃げられるということ も起こり得ます。 財産分与や慰謝料など一時金については、弁護士を立てたほうが有利 ですが、将来に亘るあなたと子供たちの生活設計まで弁護士が保証 するわけではありませんので、そこはご自身でよく考えてください。

myusgarden
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 養育費など支払われないことが多いそうですね・・ とりあえず、親権だけは取りたいと思っています。 公正証書を使った方が強いんですね。 いざというときは使いたいと思います。 ありがとうございました。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

7.親権の8割は母親に行きます、母親が親権を放棄するか 養育能力が無いなど子供の養育に問題がある場合のみ父親に親権が行きます 6.損得勘定で借金がいらなければ放棄してください 5.弁護士会、法テラスで正確な料金を聞いてください 4.内容次第です 3.個人のものならいいでしょう、共有財産は無理です 2.夫の財産知らないんですか? 1.それを含めて裁判所で争ってください

myusgarden
質問者

補足

回答感謝いたします。 (7)中学生の子供が父親(転校がいやなどの理由で)を選んだらやはり子供の意見がとおるのでしょうか? (6)理解できず、すみません。借金だけ、放棄してそれ以外は分与できるのでしょうか? (2)給料明細含めすべてみせてのらえません。ずっと隠されていました。 なかなか弁護士との話す時間が限られ細かい事がわからず・・・ 法テラスで聞けることは聞いてみます。

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