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年金支給額の変更の時期

63歳で会社に再雇用され、年金の1部の支給を受けているものです。 年金の全額を受け取る為には、労働時間を他の正社員の4分の3以下にし厚生年金の加入から外れるようにすればよい、と聞きました。 もしそうした場合: 1.年金の支払額はいつの時点で変更されるのでしょうか。 2.国民健康保険に入らなければなりませんが、その額は前年度の年収によって決まると聞きました。年収が300万くらいだとすると概算でどのくらいの保険料になるでしょうか。 3.この場合妻も国民年金を支払うことになるそうですが、専業主婦として、いくらくらいの年金を払うことになるのでしょうか。また、それには健康保険も含まれるのでしょうか。(現在妻と二人暮らしで、妻は59歳です)。 以上ご存知の方教えていただければ幸いです。

  • ecoyan
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 労働時間を他の正社員の4分の3以下にし厚生年金の加入から > 外れるようにすればよい、と聞きました。  資格喪失をするとして、次のような事柄は確認ずみですか?  1 「現在受給している年金月額+月の賃金」よりも、支給停止解除した年金の全額の方が多くなるかどうか。  2 当面の収入が増えればよく、何年か先(例えば65歳)に完全リタイヤした後に支給される老齢厚生年金は、現在通知が来ているであろう65歳以降の年金額は通知額のままで良く、増えなくても良いと言う事ですね。   A1  年金の支給額の変更は資格の変動が合った翌月分からです。  実際に年金の支給は2ヶ月毎ですから、退職月の3ヵ月後当たりと思っていただければ良いと思います。 A2  国民健康保険保険料の計算対象となる金額は、収入だけでは御座いませんし、自治体によって異なります。  ご自身でお住まいの自治体HPを検索なさり、計算してください。  尚、健康保険の任意継続が可能であれば、そちらも選択肢に含めて考えてみてください。 A3  国民年金の保険料は全国一律で、平成21年度は月額1万4660円。http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/02.html  この金額に国民健康保険は含まれておりません。

ecoyan
質問者

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本当によく説明下さいました、ありがとうございました。色々不確かだったところが良く分かってきました。 ご親切に感謝いたします。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 1.この回答には自信がありませんが、申請の後になると思います。 2.国民健康保険は、約ですが25~30万円/年です。 3.国民健康保険は、多分あなたが奥様を扶養にするので世帯単位になるので、2に少しプラス程度です。 詳しくは、市役所の窓口経由で国民健康保険担当部所でお聞き下さい。 蛇足ですが、国民健康保険と国民年金はセットです。

ecoyan
質問者

お礼

こうしてみると国民健康保険も大分高額なのですね。 社会保険に加入していてもあまり変わらないような気がしてきました。 ご親切にご回答ありがとうございました。

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