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妊娠中(3ヶ月)の仕事、これからの事について(金銭面) 

初めて質問させていただきます。 現在、妊娠3ヶ月目に入ったところです。 つわりもほとんどなく、(3ヶ月の健診はこれからですが)、今のところ、順調です。 出産予定日は、1月の初めだと思います(自分で計算したものです)。 仕事も、今年の1月から(パートですが)、社会保険に加入し、週4~5日働いております。(8時半~16時) 初めての妊娠・出産ということもあり、わからないことだらけで、正直、不安です。。。 金銭的にも、余裕があるわけではないので、ギリギリまで働くつもり(体が許す限り)です。 職場の方達は、皆さん気遣ってくれていて、無理な仕事は避けるようにしてくださったり、優しい方たちばかりなので、大変ありがたいと感じています。(そうではない方もいらっしゃるとは思いますが・・・) 最近になり、出産手当金のことを知り、 無知な私に教えていただければ・・・と思い、質問させていただきました。 今年(平成21年)の1月から、社会保険に加入しています。 (それまでは、主人の扶養に入っていました。) いろいろなサイトを見てみましたが・・・ 出産手当金は、1年以上社会保険に加入していなしいともらえないんでしょうか?? 友人の話だと、11ヶ月以上加入していればもらえるような事を言っていましたが・・・ 予定日が、1月の初めなので、ギリギリか、もしくは、1年経たないで出産を迎えてしまうこともあると思うのですが・・・ そういった場合、どうなってしまうのでしょうか??? 今はまだ、出血や腹痛もなく過ごしていますが、 安定期に入るまでは、安心できない。。。と、周りに言われています。 もしも、(あまり考えたくはないですが。。。)流産してしまった場合、手術や入院で、働けなくなってしまうと、金銭的に厳しいのですが。。。 そういった場合は、費用なども含めて、社会保険に申請すれば一時金が出るのでしょうか?? 初めての事で、戸惑いと、不安で一杯です。。。 長文・乱文で失礼します。 アドバイスをお願いします。

noname#116276
noname#116276
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ahah14
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回答No.2

NO1さんの補足をします。 出産手当は2007年から退職したらもらえなくなりました。 ただし、出産予定日の前6週以降に退職した場合は、支給されます。 しかしその退職時点で1年以上の継続した社会保険の加入が条件です。 (扶養ではカウントしません) ※一応、出産手当は復帰する人への手当です。 出産育児一時金は38万から42万に10月からなります。 事前申請(出産予定日より1ヶ月前から手続き開始)をすれば、病院での清算時に差し引きしてくれるので、清算もあまり負担がかからないと思います。 質問者さんの状況でしたら、退職するのであれば出産手当はもらえない可能性が大きいですが、詳しくは最寄の社会保険事務所に問い合わせてみてください。ギリギリまでお給料もらって、退職して旦那さんの扶養にはいるのがいいかもしれませんね。

noname#116276
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 仕事を続ければ、出産手当金が支給されるのですね! これからどうなるか、まだわかりませんが、 無理しないように頑張りたいと思います。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

>出産手当金は、1年以上社会保険に加入していなしいともらえないんでしょうか?? それは退職したときです、在籍のまま産休を取り復職するのであれば関係ありません。 >そういった場合は、費用なども含めて、社会保険に申請すれば一時金が出るのでしょうか?? 早産・死産・流産・人口妊娠中絶などでも妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば、出産一時育児金、出産手当金に該当します。 また妊娠によって退職する場合は下記のようになります。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産育児一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

noname#116276
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 仕事を続けていれば、出産手当金が支給されるのですね。 今のところ、退職は考えていないので、 順調にいけば産休を取り、復帰する考えでおります。 詳しいご回答、ありがとうございました。

回答No.1

妊娠おめでとうございます。 出産手当金は、産休中のお給料の代わりにいただけるお金です。 仕事を続け、産休中も保険料を払い続けていれば、給料の6割がもらえます。(ただし、産休中会社から給料が出ない場合です。) 仕事をやめる場合は、勤務先の健康保険に1年以上継続して保険料を払っていて、退職日の6ヶ月以内に出産するともらえます。 産休とは、産前42日・産後56日の休みを差します。 ただし、出産手当金は産後の手続き後、まとめて振り込まれるます。 産前は、本人の意思で出産ギリギリまで働くことができますが、産後は法律で42日間は働くことができません。 もしも流産してしまい、入院することになった場合ですが、入院期間が短い為、傷病手当の申請は難しいと思います。 傷病手当は、3日以上入院した場合、4日目から日給の6割がもらえます。 出産・育児にはお金がかかりますが、工夫すれば節約もできます。 今年10月以降の出産であれば、出産育児一時金も35万円→42万円になります。 正常な分娩と時間内の出産であれば、充分間に合う金額です。 出産の時期に用意できなくても、一時金がでるまでの融資制度もあります。 無理せず働いて、早く赤ちゃんに会えると良いですね。

参考URL:
http://hajimetenoninsin.web.fc2.com/index/moraeru.html
noname#116276
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。   今のところ、仕事は続けるつもりでおります。   出産と育児にはお金がかかりますね。 無理はしないように、頑張っていこうと思います。 どうもありがとうございました!

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