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年及び年度をまたぐ際の扶養について

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

あなたの言われえてる「扶養」とは、旦那様の所得税計算での扶養、正確には配偶者控除になれるかどうかということでしょうか。 それとも健康保険の被扶養者になれるかどうかという問題でしょうか。 (2)からは健康保険の被扶養者の問題のように感じますが。 僭越ですが、過去に私が回答したURLを紹介させてもらいます。 自分なりにわかりやすく説明できてると思いますので、良かったらごらんください。 http://okwave.jp/qa4987078.html 下記に貼り付けたURLは一般サイトからのものです。 こちらもわかりやすいです。

参考URL:
http://tmbt.net/130wall.html

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