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営業職の試用期間中の解雇

4月1日に入社しましたが、なかなか成績が上がらず、今月末までに相応の結果が出ないと、試用期間満了を持って会社を去ることになるぞ、と上司に言われてしまいました。 6月末日で解雇となる場合ですから、上司が5月月末金曜日に、私に言った「お前クビになる可能性でかいよ!」という言葉は「解雇予告通知」に相当するものなのでしょうか。そういうものは、きちんと文書にて通知すべきものだと解釈しておりますが・・・・・。 もし、5月末日の時点で「明確にお前クビ」といわれていたら、1か月分の給料を貰うような手はずになるんでしょうが・・・・・。

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みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >私に言った「お前クビになる可能性でかいよ!」という言葉は「解雇予告通知」に相当するものなのでしょうか なりません...あくまで個人としての予測、忠告でしょう 「可能性でかいよ」ですから...可能性の少ない宝くじでも当選者は居ます >そういうものは、きちんと文書にて通知すべきものだと解釈しておりますが・・・・・。 然るべき担当者からなら口頭でも有効でしょう >5月末日の時点で「明確にお前クビ」といわれていたら、1か月分の給料を貰うような手はずになるんでしょうが・・・・・。 ならないのが普通です ・上司の言葉は正式な物とは言えないでしょう ・正式な場合でも5/末解雇予告...6/末まで勤務させられるでしょう 普通、上司が... 「今月末までに相応の結果が出ないと、試用期間満了を持って会社を去ることになるぞ」 の場合は ・貴方を発憤させるための刺激 ・上司が会社に出す勤務評定で「能力無し」と書くよ そんな時でしょうね 雇用継続の最終判断は経営者(担当役員)がするでしょう

回答No.2

 契約書はどうなってます?どちらにしても一ヶ月前にきちんと予告してくれているので、おかしな会社とも思えませんが。  小銭の算段をする前に、どうやったら成績が上がるか考えた方がいいんじゃないでしょうか。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

解雇予告通知は口頭でも、文書でもよい・・どちらも有効です >6月末日で解雇となる場合ですから、上司が5月月末金曜日に  ・30日以上前の通知なので、解雇予告手当の支給の対象にはなりません  ・このままいくと、試用期間満了で退職になる、契約は更新されない の意味でしょうから、解雇予告みたいな物でしょう   ただし、これからの成績次第では、更新する可能性もあるとの含みが入っていますが

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