• 締切済み

試用期間終了の一週間前に解雇予告を受けました。

10/24日(金)に勤めている会社から口頭で解雇予告を受けました。 採用は8/1からで、10月末日をもって試用期間の終了なのですが、 ちょうどその1週間前の昨日「解雇予告」を告げられたのです。 採用時は、「来年4月に正社員として採用する」という事で とりあえずそれまでパートとして雇用という事で勤めていました。 まずは試用期間という事で、試用期間があるという事は、 勿論、「解雇の可能性もありうる」という事も理解していました。 なので、結果についてはこういう事もあるというのは理解できます。 その上で私がいま聞きたい事は、 「試用期間狩猟1週間前の‘解雇予告’は『労働基準法』になるのではないか?”」 という事と、 「その時、会社側の取った対応(行動)によって、今後起こりうる事についてです。」 その行動とは、 私に解雇予告をした上司は解雇予告をして直ぐに、 「急な事で何だろうから1ヶ月は就業期間を延長してもらえるように本社に掛け合って頼んでみる」 といって上司はすぐに席を立ち、事務所の外にでて、 携帯電話で本社に連絡して確認を取った様子で、 「1ヶ月は期間を延長しても良い事になった」 と告げられました。 その場は私も突然の事でわけも判らず、 「はい・・・」 とは言ったものの、よく考えるとあまりの手際のよさに、会社側は 「労働基準法違反を避ける為の措置をとっただけなのではないか?」 とさえ今では会社を疑ってしまいます。 そして、一度「はい」といった以上、 私はその事を「了承した」という事になり、 会社側は「労働基準法違反を避けられる」 という事になるのでしょうか? ちなみに、会社から採用時に「雇入通知書」を貰っていません。 これも労働基準法違反になると思うのですが、どうなのでしょうか? たしか、雇用者は従業員を雇った場合、 「雇入通知書」を作成し渡すのは「義務」 になっていたのではないかと思うのですが・・・。 たとえ、試用期間であっても、 「雇入通知書を渡すのは義務」だと思うのですが、 実際はどうなのでしょうか? 「試用期間は雇入れ通知書は必要ないのでしょうか?」 そして、「雇入通知書」がない事により、 私の雇用はなかった事になってしまうのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。m__m

みんなの回答

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.4

私も最終的には、tokitoneさんがおっしゃるように、「さっさと貰うものを貰ってヤメタ方が賢明」だと思います。唯一のキーワードは、「自分が幸せになること」です。 ただ、「さっさともらうもの」の正当な中身とは何かについて、もう少し検討の余地があると思います。 まず、riffy13さんのおっしゃる「採用から14日を過ぎたら、解雇予告は1ヶ月前」「1週間後でさようならね、という会社の言い分は無効」のほかに、もうひとつ法律知識をつけ加えます。 試用期間であっても、解雇するには「合理的な理由」が必要です。単に「会社側の気が変わった」では済まされるはずがありません。 最高裁判例でも、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にだけ許される」というものがあったはずです(三菱樹脂事件だったかと思いますが)。試用期間は、正規雇用のときよりも「解雇理由の正当性・合理性」について若干幅が広い(会社側にとって)だけであって、「いつでも自由に解雇できる」というものではないのです。99.99%の経営者は、この点を勘違いしています。 以上の法律知識は、前提として持っておいてください。 しかし、就職も離職も、実態としてはすべて交渉事です。法律論だけで解決できるものではありません。したがって、少しでも多く取れるよう「交渉」するべきです。交渉は、決して恥ずべき行為ではありません。恥ずべきなのは会社の方です。 いちばん肝腎なのは、あなたが、泣き寝入りしない覚悟のある相手だという認識を、会社側に持たせることです。その上で、交渉のテーブルにつかせます。 あなたの勤務状況がわからないので、以下はひとつの交渉例です。 「自分なりに一生懸命やってきたし、客観的に見て、仕事も、指示された内容はこなしたし、遅刻も欠勤もない。したがって、解雇される合理的な理由があるとは、自分には思えない。仮に何かあったなら教えてほしい。 ・・・私はその点について注意も指導も受けていない。言ってくれれば改善できたが、そのチャンスすら与えられていない。 やはり、自分としては納得がいかない。労基署にも相談しているし、こうした問題について各方面調べている最中だ。 しかし、会社が何としても私を継続雇用したくないというのであれば、長いおつきあいの中でお互いに幸せになるとは思えないので、納得のいく条件を示してくれれば、私も検討する」 このくらい強く出れば、立場関係が逆転してきます。 なお、交渉の過程での注意事項として、上述程度の法律知識があることは示すべきですが、法律論に深入りすることは避けること。会社にも顧問弁護士がいるでしょうから、よほど自信がない限りは、法律論への深入りはかえって自分を不利にします。 それよりも、あくまで「交渉する」気持ちで対峙することが大切です。 また、会社側からの通告の際に、あなたが「はい」と言ってしまった件について。そんなことは関係ありません。「言っていない」と言い張ればよいのです。あるいは、相手の態度がひどくて腹が立つようであれば、「あまりに無謀なお話だったので、はい? と聞き返したのですよ」くらい言ってやればいいのです。 あなたも、「雇入通知書がないから自分は雇用されなかったことになるのか?」と心配しているように、形の残らない口頭での話は、お互いに「言った言わない」の世界なのですから、利用できる時は利用すればよいのです。 それともうひとつ、今後の話し合いは、必ずテープに録音しておきましょう。相手に「録音しますよ」という必要はありません。黙って録音しておけばいいのです。 それが裁判上証拠になるかどうかとか、そういうことは関係ありません。事実を形に残しておくだけのことです。なお、隠し録音がそれだけで違法になることはありません。仮に相手にそれが見つかってとがめられても、「事実を残しておきたいから録音しているだけです。何か困ることがありますか?」と突っぱねましょう。 妥協案の一例を挙げると、「向こう6カ月を限度として、次の就職先が決まるまでの雇用と給与の支給を保証する」などでしょうか。それがムリなら4カ月、3カ月…と、ねばったほうがいいと思います。 最終の落としどころは、相手を見ながら決めるしかありませんが、最初から1カ月分で納得する必要はありません。 そうやって、「正当に受け取るべきものを正当に」受け取って、再出発なさればいいと思います。 がんばってください。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.3

試用期間であったとしても、採用から14日を過ぎたら、解雇予告は1ヶ月前にしなければなりません。 ですから、1週間後でさようならね、という会社の言い分は無効です。 わからないことは、労基署に相談を。

yuina-417
質問者

お礼

riffy13様、ご回答いただきまして、ありがとう御座います。 24日に解雇予告を受けて、その日は突然の事に驚き、目の前が一瞬にして真っ暗になりましたが、こちらで皆さんから頂いた回答を参考にしたり、自分なりに「解雇予告」について調べたりしてみてました。 解雇予告は、riffy13様がおっしゃっているように、「解雇予告は採用から14日を過ぎたら、解雇予告は1ヶ月前にしなければならない」そうですが、今回の場合、解雇予告を言い渡された10/24のその日のうちに、会社側は1ヶ月後まで期限を延長していることから、「労働基準法違反」にはあたらないようです。 また、この延長した1ヶ月については、会社側(使用者)には雇用期間を延長する権利があるということで、もしこれ(期間延長を)を労働者側が拒否した場合は、自己退社となるそうです。

回答No.2

こうした問題は、よくあることです。採用募集時点にもさかのぼることが多いので確認したいのですが…。募集時、「正社員募集」としてだったのか、面接時、「口頭」での案内だったのかによっても異なります。前者の場合、雇う側は、解雇理由を告げる必要があります。後者は、言った言わないの世界となるので話になりません。但し、双方とも、予告が1ヶ月未満であることから、雇用側は、1ヶ月分相当の賃金を支払う義務が発生しています。 質問者の仕事先には、労働組合はないのですか、あったら相談する余地があります。 ともかく、今は求職側はとても弱いのが現実です。募集時の雇用条件と実態が異なる問題は、日常茶飯時です。役所に申し出てもなかなか動きませんが、疑問を明らかにしたいなら、相談した方が早いでしょう。 ともかく、こうした勤め先は、さっさと貰うものを(1ヶ月相当の賃金)貰ってヤメタ方が賢明と思います。

yuina-417
質問者

補足

tokitone様、早速、ご回答ありがとう御座いました。 tokitone様のご回答の中にありました、いくつかの質問についてですが、 >>募集時、「正社員募集」としてだったのか、面接時、「口頭」での案内だったのかによっても異なります。 まず、上記の質問についてですが、 今回のこの会社の求人については、 職業安定所によって紹介を受けた求人なのですが、 募集時の雇用形態の欄には「パート」となっていましたが、 備考欄に「正社員登用予定」(正社員を前提として)との記載があり、それを職安で確認したうえでの応募となりました。 職業安定所の職員の方も、 「詳細については、面接で確認してください」 との事だったので、 面接時に「採用時の雇用形態の確認と今後の流れ(方向性)・雇用形態」 について確認し、 「4月に正社員としての採用する事を前提としての採用」 という事を口頭で説明をうけました。 また、もう一つの質問の >>質問者の仕事先には、労働組合はないのですか、 あったら相談する余地があります。 についてですが、 「労働組合はあります」が、合併して間もない会社で、 組織が整理できていないという事もあり、 実質的には機能していないようです、残念な事に・・・。><; >>ともかく、こうした勤め先は、さっさと貰うものを(1ヶ月相当の賃金)貰ってヤメタ方が賢明と思います。 そうですね。 今、私もその方向で考えております。 ちなみに、この「1ヶ月相当分の賃金」というのは、 10月末日までの勤務をいうのでしょうか?それとも?? それから、もう一つ気になる事があります。 それは、突然の事で訳もわからないままに 「はい・・・」 と答えてしまった事とは言え、 会社側の「1ヶ月、期間を延長する事を許可する」 といった事に対して、 それを取り消して(拒否、最初に告げられた時の状態に戻して) の離職となると、 やはり「自己都合による離職」となってしまうのでしょうか? 何度も質問してすみません。 最後にあげた二つの質問についても、 もしご存知でしたら、ご回答・アドバイス等 いただけるとありがたいのですが、宜しくお願いいたします。m__m

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>「雇入通知書」を作成し渡すのは「義務」 になっていたのではないかと思うのですが・・・。 法律上は、作成の義務は無いようですよ。ただし、トラブルを防ぐ意味で作成して貰ったほうが当然いいですね。 >>私はその事を「了承した」という事になり、 会社側は「労働基準法違反を避けられる」 という事になるのでしょうか? そうだと思われます。1ヶ月前の解雇通告ってことで基準法の違反を避けていますね。 >>「労働基準法違反を避ける為の措置をとっただけなのではないか?」 とさえ今では会社を疑ってしまいます。 「会社は違反を避ける処置をとった」ってことでいいのではないですか。 疑うってよりも、それは明白なことですし、それ以上、何を会社に望むのでしょうか? 「精神的に痛手を被ったので慰謝料をよこせ!」ってことでしょうか?

yuina-417
質問者

お礼

lv4u様、ご回答いただきまして、ありがとう御座いました。

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