- ベストアンサー
試用期間中の解雇
現在、試用期間中の身で働いている者です。 3ヶ月の試用期間で6月の上旬に2ヶ月を迎えます。 職種は事務職で慣れないながらも毎日必死に仕事を覚えて頑張っていたのですが・・・。 先週末の金曜日(25日)に上司から呼ばれて辞めてくれと言われました。5月一杯でもいいし、月曜日(28日)から来なくてもいいとも取れるような意味合いの事を言われ、いきなりそんな事を言われた私はショックでした。(その場で一応、了承はしました) とりあえず、明日28日は私物の整理ついでに行くつもりです。 このような場合は解雇予告手当てというものを会社に請求できると聞いたのですが私の今回のケースでも貰えるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 試用期間と解雇予告について
会社で3ヶ月の試用期間がある旨を就業規則に記載してあります。 わたしの読んだ本によると採用日から14日間は合理的な理由があれば、1ヶ月前に解雇予告するか、1ヶ月分の賃金は支払わなくて良いと書いてありました。 と言う事は、試用期間でもこの14日間を過ぎれば1ヶ月前に解雇予告するか1ヶ月分の賃金の支払いがしょうじる訳でしょうか? 試用期間の3ヶ月の場合は、2週間前に解雇予告すれば良いと聞きましたがこれは正解なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 試用期間中の解雇について
働いていた会社を試用期間終了の2月いっぱいで解雇されました。 試用期間は3ヶ月で、契約社員として働いていました。 入社日が11月21日で、解雇通知が2月12日で、退社日が2月29日でした。 また入社した際に労働契約書を記入しましたが、 控えをもらっていません。 採用時には、正社員として採用するといわれていました。 解雇理由としては 「与えられた仕事しかしない。 それ以上の仕事をしてほしいのに、しなかった。 自分で気がついてくれると思ったから今まで何も言わなかった」 ということです。 この場合、 (1)契約期間満了による雇い止めですから「予告解雇」は不要なのでしょうか? (2)解雇理由は妥当でしょうか? (3)試用期間中の各種保険は未加入でしたが、それも妥当なのでしょうか? どうか教えてください。よろしくおねがいいたします。
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- 試用期間中の解雇について
試用期間中の解雇について 1月21日に入社、今日2月22日で1ヶ月たちました。 無遅刻無欠勤、ですが、 始末書、顛末書とかを書かされたらクビまちがいないですか? 2週間以内なら解雇予告不要とか、理由なく自由に解雇にできるとかって、本当なの?(泣)
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 試用期間中に解雇をほのめかされてます。
5月10日から、ハローワークを通して、販売の仕事に試用期間中で働いています。 求人内容との相違がかなりあり(試用期間中3ヶ月は、時給制、社保・雇用保険加入無し)不満のあるなか、現在も勤務しながら、他の仕事を探している最中です。 労働契約書は交わしていなく、就業規則も見せてもらっていません。 個人ノルマはありませんが、売上の事を日々うるさく言われています。 先日、接客を終えた後に、社長から、 「そろそろ、売上あげていこうね、そろそろ見切る時期だよ」 と、クビをほのめかされました。 私としては、入社当初から、雇用の相違にあったため、このような会社に長く勤める価値はないと判断し、いつでも辞めてもいいと思っています。 ただ、もしクビになるのであれば、解雇予告手当をもらいたいと思っています。 退職日30日未満に解雇宣告の場合、解雇予告手当が請求できますが、この場合、「解雇通告書」があった方が法的に有利だと聞きました。 もちろんそのような書類を発行してくれる会社ではありませんが、話を上手くもっていく方法などがあれば、アドバイスお願いします。
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 試用期間中の解雇
14日目で解雇されました。 調べましたら、試用期間中でも, 14日を超えて雇用されている場合は, 労働基準法に基づく解雇予告が必要です。 14日目は入るのでしょうか? 教えて下さい。 お願いします
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 試用期間中の解雇について
試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、 解雇予告手当てが必要になる。 つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、 給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならない。 この場合の14日。 例えば、14日目に解雇を通告された場合は 解雇予告、もしくは手当が必要になるのでしょうか? それとも、14日目が終了して、15日目以降は 予告、手当が必要という形になるのでしょうか? また、この場合の14日とは「勤務した日」が14日ということでしょうか。 単純に、休日も含めて契約した日から14日ということでしょうか。 どなたか回答お願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 試用期間で解雇
労働基準法第21条によれば試用期間中の者で採用後14日以内であれば、労働基準法第20条にもとづく30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)は不要とされています。 就業規則のない小さい会社で、採用から14日以内に従業員を解雇する。 その解雇の時に、その従業員に初めて試用期間であった。と伝えて解雇。 これは、労基法21条の解雇になりますか? この件で20年程前に、労基監督署の方に相談をしたら、 「他の従業員も採用後、一定期間は試用期間であった」 となれば、21条の解雇になる。 しかし最近、別の方に質問をしたら、 「そのような後付けは通らない」 と回答していました。 最近は、労働基準法も改正されたようですし、労働契約法や新たな判例もあると思います。 今後の為にも、知っておきたいです。 教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 営業職の試用期間中の解雇
4月1日に入社しましたが、なかなか成績が上がらず、今月末までに相応の結果が出ないと、試用期間満了を持って会社を去ることになるぞ、と上司に言われてしまいました。 6月末日で解雇となる場合ですから、上司が5月月末金曜日に、私に言った「お前クビになる可能性でかいよ!」という言葉は「解雇予告通知」に相当するものなのでしょうか。そういうものは、きちんと文書にて通知すべきものだと解釈しておりますが・・・・・。 もし、5月末日の時点で「明確にお前クビ」といわれていたら、1か月分の給料を貰うような手はずになるんでしょうが・・・・・。
- 締切済み
- 転職
お礼
No.1~3の皆さん、ご回答有難うございました。