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試用期間中の解雇

hisa34の回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>このような場合は解雇予告手当てというものを会社に請求できると聞いたのですが私の今回のケースでも貰えるのでしょうか? 解雇予告手当の請求はできますが、貰えるかどうかはわかりません。 なぜかと言えば、解雇予告手当を請求しても支払われないときには、普通は労働基準監督署に「申告」して、監督署に“行政指導”をしてもらいます。担当の監督官が会社に解雇したことを確認し、解雇したならば解雇予告手当を支払うよう指導するのですが、会社が解雇したことを認めない、例えば「退職を勧めたところasutyさんが認めて自分からやめた」などと主張することが考えられます。 こうしたことを主張されないよう「解雇」したことを示す書面など(確実な状況証拠でも可)により、「解雇」したことを立証できないと解雇予告手当は支払われません。 文章を読む限り会社から一方的、或いは強制的に「解雇」されたと言うことを示す事象が乏しく、厳しいと思います。もっと、言われ無き「解雇」に対し反発しなければいけません。紛争状態にならないと行政機関の救済は受けられないと思った方が良いですよ。

asuty
質問者

お礼

No.1~3の皆さん、ご回答有難うございました。

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