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銀行融資の審査を通らなくして売買契約を破棄することはでかますか

営業マンの言いなりになり、土地契約を交わし、これから請負契約に進みますが、希望するオプションをつけると厳しい額になるため契約を白紙にしたいと考えてます。 手付解除ではなく全額戻るようにするか、できるだけ負担を少なくするには、銀行の審査をNGにできないかと考えてます。 現在、仲介業者経由で二つの金融機関に審査をかけてますが、自分で厳しい銀行を選び審査をかけてNGにすることは可能でしょうか。 また一部の銀行で審査がとおるとそこで決めなくてはならないものでしょうか。 安易に契約してしまった自分が悪いのですが、一生で一番高い買い物なので、もう一度時間をかけて考えたいと思ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.5

元業者営業です 辛口です。いやならスルーして下さい。 >銀行融資の審査を通らなくして売買契約を破棄することはでかますか この様な「反社会的な質問」を公の場でするご質問者様のお考えに「開いた口が塞がりません」 住宅ローン特約は「融資を受ける為に最大限の努力をしたにも関わらず、融資の承認を受けられなかった場合」に適用される条文です。 つまり、ご質問者様の場合「わざと審査落ちを狙った」不当行為になり、白紙解約どころか「違約」の対象です。 また、複数の金融機関に申し込み、そのうち1つでも審査に通った場合もローン特約は適用外です。 ご質問文を拝見する限り「単なるわがまま」ですので、解約するなら契約書に記載された通りのペナルティが課せられます。 >安易に契約してしまった自分が悪いのですが、 解っているならこのような「非常識」な質問はしないで下さい。

その他の回答 (4)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

>安易に契約してしまった自分が悪いのですが  いまのあなたの質問項目はもっと悪いです。  さて、契約は通常営業マンの言いなりということは有り得ません。あなたが承諾し、事務所ないしご自宅で契約したのでしょう。相手に印鑑をとられたり、脅迫などで無理矢理押されたわけではないでしょう。それを言いなりとはあなたの身勝手甚だしいです。  厳しい銀行を選べるかどうかは契約書次第です。契約書に融資を受ける銀行を指定してあれば、その銀行がアウトであれば白紙解除となります。  まあ、仕事を辞めてしまえば良いとも言えますし、リストラされても良いです。大手であれば多少の諸費用部分だけであとは請求してこないでしょう。  もし、銀行の審査を故意にNGにすればローンの白紙解除の特約は無くなります。契約したからにはお互いにこれを誠実に履行する義務があります。  一部の銀行で審査がとおってもそこに決めなくてもよいですが、ローンの白紙解除の特約は無くなります。 >一生で一番高い買い物なので、もう一度時間をかけて考えたい  頑張ってもう一軒建てる時に良く考えるか、違約金を払ってでもキャンセルするかでしょう。部材発注前で建築確認申請中でしたら大手ならば100万円以上とることは無いような気がします。  あなたの場合違約金が少額ならばとりあえずキャンセルを申し出たらいかがでしょうか?もう無理な段階かもしれませんけど。  手付けというのは気軽なキャンセルを防止するためのものです。契約解除ならば当然に没収です。  くれぐれも考えるのは契約の前にしましょう。  もし、その土地が建築条件付きならば話しは全く別です。別に質問にも問題はありません。  白紙で解約したければいつでもどうぞ、どうせ建築請負契約を3ヶ月以内に結ばなければ土地契約は白紙解除ですけど、早いうちに断ってあげたほうが親切でしょう。 ?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 自分で厳しい銀行を選び審査をかけてNGにすることは可能でしょうか。 3つ目の銀行で審査したいと言うことですね。 しかし落ちても、その3つのうちどれかに通ればそれで特約の条件を満たしたとなるから意味はないです。 > また一部の銀行で審査がとおるとそこで決めなくてはならないものでしょうか。 違う。 契約の条件が整うだけ。 契約の条件が整った後であっても、何行でも納得のいくところに審査して貰い、通ったところと契約して借りる。 通ったところが利率の高いところしかなかったなら、違約金を支払って辞めるか、借りるしかないが。

  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.2

こんにちは。 質問は手付金を返還しての白紙解約をする為に、ローン審査を意図的に落ちたいということでしょうか。 契約の際に重要事項説明を受けたと思いますが、その中で審査する銀行が記載されてはいませんか? 又、融資利用の特約はあると思いますが適用されない例は記載されていませんか? 不動産取引に限らず民法で言うところの契約は【信義誠実の原則】の上に成り立ちます。 様々な事情により契約には特約(例外)を設けますが、全ては信義則が基になることに変わりありません。 つまり、契約者双方が契約内容を履行する為に前向きに行動することは義務なんです。 特約を逆手に取るような信義に反する行為を法律は認めておりません。 その場合、手付解除ではなく違約と言われれば払うしかありません。 たまに解約のテクニックとしてローン審査に意図的に落ちたり、 建築条件付きの場合、3か月間取りを決めず解約するなどの小賢しい方法の回答を目にしますが、 これは許されることではありませんし、言うほど簡単でもありません。 今の段階で解約するのに手付放棄のみでので済むかは分かりませんが、 契約を自己都合で解約するのであれば、白紙解約は契約書上は不可能なはずです。 不動産ほどの高額取引において、義務を全うせず権利を主張するなどできるはずがありません。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>仲介業者経由で二つの金融機関 >一部の銀行で審査がとおるとそこで決めなくてはならないものでしょうか。 そのどちらかで通過すれば契約は有効になるでしょう 貴方の場合明らかに「買い手の一方的な都合での解約」にしかなりませんね 姑息な事を考えても営業マンは貴方のような方に慣れていますのですぐに見破られるでしょう

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