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知らない間に抵当権が設定されていたのですが?
情けない話なのですが、20年前に会社を通してマンションを購入した際に会社から頭金を300万円融資してもらったうえに登記を実印を預けて手続きしてもらったのですが、今回マンションを売却しようと思い法務局で登記簿を確認したところ金銭貸借の抵当権が会社名で設定されており金額500万円及び年利5%と記載されていました。借りたお金を返納するのは当然ですが、しらないうちに設定された年利5%も返納しなければならないでしょうか。(登記簿は会社が20年まえから保管したままです。)法律の事は良く分からないので、よろしくお願いします。
- meruhen007
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 一切返済をしていなければ単利計算でも利息が500万円です。 (返済額は1000万円ですね) しかし300万円の融資に対し500万円の設定をしてあったり 返済請求されていないなど、ちょっと普通ではありません。 実印を渡した以上、書類も会社に都合の良い様に造られているでしょうし、 一般論で解決できる内容とは思えません。 金額を考えても弁護士に相談するのが良いでしょう。
その他の回答 (3)
- adobe_san
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登記簿に書かれてるとおり借りた日からの計算で500万円の年利5%となります。 一度も返済されてないとなると かなりヤバイ話しになりそうです。 抵当権の解除を求めに行くと 即金での返納を求めてくるでしょう。 それも借りた300万円での計算でなく500万円の年利5%で、既に20年が経過してますので そのままその不動産 取り上げられるでしょう。 なので できるなら対象の会社と話し合って借入金の返済を行う方向で話を進めるのがベストと思います。
お礼
度重なる回答本当にありがとうございました。 返済方法を会社に相談していきます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
法律のこと以前に、 会社からの借入の約定証書とこれまでの返済記録と残債を至急確認 してください。 法律的にどうすればいいのかはその後の話です。
補足
ご回答ありがとうございます。 情けない話ですが、借り入れの証書等の書類はこちら側にはいっさいもらっていません。返済も請求されていなかったので、少しも返納していませんでした。
- mogmog0101
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普通抵当権、根抵当権とも債権が完済されていれば外せます。残債があれば、即完済を条件に会社側に抵当を外すよう交渉しましょう。 外すには抵当権者=会社の実印が必要になります。 …昔のこととはいえ、他人に実印渡しちゃいけません。
補足
ご回答ありがとうございます。 すいませんが残債どころか、返済を請求されていなかったので、いっさい返納していませんでした。年利5%も含めて返済しなければいけないでしょうか。
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