• 締切済み

派遣先で派遣社員の就業規則を決められるか?

派遣社員が現在400名近くいます。 一部の派遣社員の勤怠が悪く、欠勤・遅刻が後を絶ちません。 この場合派遣元営業担当に報告し、注意喚起を速やかに実施して改善を図りたいところですが、実際問題無理が生じています。 そこで、大幅に遅刻(例えば2時間以上)した場合、この日に限って就業させないことは違法になりますか? 中には8:50分始業にもかかわらずお昼過ぎにくる者もいます。 非常に困っておりますので、教えて下さい。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

あなたが雇っているのではなく派遣業者から派遣されているのです あなたにはその従業員を解雇する権限はありませんが派遣業者に返還する権利があります 直ちに返還するべきです 私はいつもそうしていました これが自社従業員を使わない最大の利点です いつでも首に出来る

leoleo8710
質問者

お礼

回答ありがとうございました(^^)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

お尋ねの問題は、全て派遣元に責任がありますから、協定内容の再確認を行ってください。 勤務態度の宜しくない派遣社員については、就業させないなんて生ぬるいことでなく、交代を要求します。所謂派遣切りとは内容が違います。 昼過ぎに出社するなんて、通常なら解雇処分です。 改善されないなら、これらに要した損害を派遣元に請求するとともに、派遣会社との契約も見直しです。 さらには、御社の就労状況の見直しです。 何が派遣社員に勤労意欲が欠如しているか、改善の余地の有無です。 回答者の見方では、派遣社員の勤怠でなく、御社の労働条件に原因がありそうに思えます。 正社員・契約社員・派遣社員・パート・バイトなどどのような福利厚生が実施されているか、身分保証はどうか、などです。 勤労意欲は、求めるものではありません。与えられて意欲を強くするものです。 現在の、殆どの企業は、やればやっただけ報酬を出す。という棚ぼたで釣ろうとしますが、逆です。 報酬をこれだけ出すから、見合う仕事をしてくれ・・でなくては、動きません。所謂請負です。

leoleo8710
質問者

お礼

回答ありがとうございました(^^) 仕事内容は通信関係のオペレータ業務になります。 ですので、欠勤・遅刻したとしても当事者本人の負担にはならず 日々どうにかまわってしまう状況です。 しかしながら、交代要員を要請しても、すぐに一人でできる仕事かといえばそうでもないので、なかなか難しいところです。(甘えでしょうか・・・) ただ、何が派遣社員に勤労意欲が欠如しているのか、改善の余地の有無 ということに関しては、考えなくてはならないと思いました。

回答No.2

派遣社員は、派遣元企業のいわば一社員として派遣先企業に勤務しています。 法律的なことはわかりませんが、派遣先企業として問題のある派遣社員は、契約を打ち切ればいい話ではないでしょうか。 派遣社員は時給で働いています。 連絡もなくお昼過ぎに出社する方は、非常識です。 でも、連絡があって昼過ぎに出社する場合、その頻度によるのではないでしょうか。 ただ、御社も業務上、昼過ぎ出社で支障をきたしているのであれば、契約打ち切りでの対応が適切だと思います。

leoleo8710
質問者

お礼

回答ありがとうございました(^^)

noname#85664
noname#85664
回答No.1

>8:50分始業にもかかわらずお昼過ぎにくる者もいます。 ええええ・・・・!!! 社員だったらどうなるんですか?  どちらにしろ 派遣会社に相談してください 別の人材を入れるにしろ 必要な手順です 派遣会社に相談なしで 就業させないというのは 違法だと思います… 派遣会社がOKをする→派遣社員に通達を確実にしてもらう その後じゃないと 契約違反ですよね… いくら従業員の態度は悪くても 訴えられてもボロが出ないように 一通りやってからがいいですよ

leoleo8710
質問者

お礼

回答ありがとうございます。(^^) やはり違法になりますか・・・

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