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有給休暇と給与の減給

教えてください。 4月に退職をしました。 有給休暇が12日残っていましたので、定休8日有給12日を使用しました。 基本給20万円 役職手当3万円 皆勤手当て1万円 ですが手当てはカットされていて基本給の20万円しか支給されませんでした。 これって違法ですか?労働監督署に訴えたら減給分をもらえますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

労働基準監督署に言えば何でも是正されるということはありません。 まずは会社へ「何故手当はカットされているのか」の説明を受けて それで会社の説明に納得できない理由を、例えば賃金規則に違反しているとか、計算間違いなのに是正してくれない、等の理由を具体的に労働基準監督署に説明することになります。 違法か違法でないか、は会社の賃金規定とあなたの賃金が合っているかどうかによります。 頑張ってください。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

役職手当は、採用?昇格?した当時、その月から支給されていたと思います。 ということは、支給月の役務についての手当てだと思われますので、このたび4月に退職され、5月は勤務していないので5月の支給には当然含まれていないものと思われます。 また、皆勤手当ては前の人が書いていますが、支給の前月が無休の場合の手当てだとすると、休んだ場合は無くて当たり前かと思います。

tibitakun
質問者

補足

この手当ては3年前からついています。 定休が8回なのでそれ以上は休んでいないのですが・・ 有給休暇は休み扱いになるのでしょうか?

回答No.1

お休みになったので、皆勤手当ては出ないのでしょうね。 役職手当とはどういう趣旨のものでしょうか。一定の地位にあることで支払われるものや一定の技術を発揮することで支払われるもの、営業に関わる経費補填の意味を持つもの、など、色んな形があります。 お書きの内容からは4月は役割発揮はしていないわけですよね。当然もらえないというわけではありませんが、会社は何らかの理屈をつけている可能性はあります。それは、その役職手当の内容によるでしょうね。

tibitakun
質問者

補足

> お休みになったので、皆勤手当ては出ないのでしょうね。 定休以外に休んだ場合に皆勤手当てはでないのでは?

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