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有給休暇付与の件

tanmeiの回答

  • tanmei
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回答No.4

#2ですが、回答にあたり重大な事実誤認がありましたことまずはお詫びします。 「4/1~9/30」というのは、入社日でしたね。 賞与がどうのこうの、また同一人が年2回の付与を受けるというのは、ご質問をよく 読まなかった私の勘違いです。 改めまして追加のご質問に回答させていただきます。 会社の移行は恐らく理解できました。恐らく、質問者様のように妙に多く有休を 付与されてしまう人がいると不公平感があるので、その解消ということと 想像します。 しかし、有休付与日というものは、全社で統一されていたほうが事務処理と しては楽なものです。 基準法通りだと、有休付与日は366通りありうるわけで、ベクトルとしては これを事務処理簡素化のため、統一するほうに向かうのが普通です。 ところが、その方向性を真逆にして、会社としての付与日を増やす方向に 改定を進めるというのは、いい悪いの問題ではなく、珍しい処理だと思います。 会社の目論見自体正当だとしても、だからといって不利益を甘受しなければならない というものではありません。これはなにも、既得権を振り回さなくともいえることです。 根本的な解決方法としては、「平成21年4月1日」に、従前のルールに基づいた「12日」 を付与される以外にないでしょう。その後は、改定ルールに従うことになります。 そうしますと、当然「平成21年10月1日」に再び「12日」の付与を受けることに なります。 この付与につき、「すでに4月に先取りして付与された以上、もう権利はない」と考える ことはできません。 なぜなら、平成22年10月1日まで、付与日が1年半空いてしまう事実に変わりは ないからです。年間1回与えられるべき有休が1年半飛んでしまっては、根本的な部分で 基準法違反が生じます。このことの正否についてはは、会社は全く気付いていないのでは ないでしょうか。 もっとも、ここから先の交渉ごととしては、多少の妥協も必要かもしれません。 といいますのは、会社の目的が不公平感の解消にあるのだとすると、そのための移行に あたってさらに不公平な処理が生じることになりかねないからです。 法律論はともかく、理屈で正しいことを主張して全部通してしまうと、後が恐いかも しれません。 落としどころとしては、「平成21年4月1日」に、「6日」付与を受けるなどという 処理が考えられます。 理屈(のようなもの)としては、年間付与日数の半分ですが、労使双方納得できると しても、感覚の話になります。 ご参考になりましたでしょうか。

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