• ベストアンサー

有給休暇付与の件

tanmeiの回答

  • ベストアンサー
  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

根本的に、年次有給休暇においては「いつからいつの分を」 「いついつに付与する」という、賞与のような発想はおかしいのですが、 そうだとしても、例えば新たに入社した人について 下記のように適用するのなら、その限りでは問題ありません。 平成21年5月1日入社の人について、 「平成21年5月1日~平成21年9月30日」までの分を 平成21年10月1日に付与。 「平成21年10月1日~平成22年3月30日」までの分を 平成22年4月1日に付与。 これはよいとしても、既存の社員に移行措置を講じない限りは、 結局のところ労働条件の一方的不利益変更で違法です。 「ある点では労働者に不利になるが、有利になる点もある」というような もう少し微妙な規程改定事例であっても、規程変更の際は一切不利を発生 させないように取りはからうのが鉄則です。 この改定においては、「労働者の有利になる部分」が存在しないようですから、 「解釈の違い」などともいえません。 有休の付与が前回の支給より1年半空くなどというルールは、「合理性」 を持ち得ません。しかも、1年半待って半分の付与ですから、不利益変更の 度合を図る際は、「前回より2年空く」として考慮すべきでしょう。 もともと、既存のルールは質問者様のように5月入社の人は相当に有利では あったでしょう。だからといって実質1年間有休付与をパスされていい 理由にはなりません。 質問者様の場合、変更後のルールだと、平成21年10月1日に6日、 平成22年4月1日に6日有休を付与されることになるのだと思いますが、 このたびの改定を不利益変更なくして合法的に移行しようとする限りは、 結局この日に「12日」付与する以外にありません。 質問者様の思い違いで、実はこのような移行処理がなされる、ということ であれば問題はないですが、恐らくそうではないでしょうね。

501zxx
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 労基署に相談しようか悩んでいましたがまずは、ご回答を頂いた 内容をもとに会社の管理者へ相談します。 ※追加質問をしたいのですが、ご回答を頂いた内容で 変更後のルールだと、平成21年10月1日に6日、 平成22年4月1日に6日有休を付与されることになるの だと思いますが、・・・ と記載頂きましたが上述のような付与ではなく、 平成21年4月1日 付与がなくなり        ↓ 平成21年10月1日 今期分12日付与となります。        ↓ 今期付与後は変更後の毎年10月に付与となります。 基本は今年4月の付与予定が半期延びて10月に変更を されている為不利益変更とみてよろしいですか。 又、会社側に改善策を提案するとすれば、 案(1)従来のかたちに戻してもらうか、 案(2)平成21年4月1日 12日支給        ↓   平成21年10月1日 13日支給        ↓   以降毎年10月付与に変更 のどちらかでしょうか。 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 有給休暇の付与

    会社では4月1日が基準日として有給休暇を付与していますが、9月24日に入社した社員の場合はどうなるのでしょうか? 3月25日に10日付与し、4月1日にまた11日付与することになるのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 有給休暇の前倒し付与について教えてください

    有給休暇の前倒し付与について教えてください。 弊社で有給休暇の付与について就業規則として下記のことが決められています 1. 年次有給休暇の付与は入社日に関わらず12月1日とする 2. 入社から半年後に10日間の有給を付与する 3. 入社の日にちが月末であっても、半年後の有給の計算は日にちを前倒しして月初からの  雇用とする 解りにくいかもしれませんが、簡単に書くならばこんな事が書かれています。 それで質問なのですが Aさん 平成24年5月1日入社 Bさん 平成24年6月1日入社の社員の場合 Aさん 平成24年5月1日入社 平成24年11月1日 半年経過 10日の有給付与 平成24年12月1日 年次有給 11日付与 Bさん 平成24年6月1日入社 平成24年12月1日 半年経過 10日の有給付与 平成25年12月1日 年次有給 11日付与 と なるのでしょうか? なんだか Bさんの方があまりにも不利に感じてなりません 御回答よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の付与日数計算

    1月1日を基準日とした有給休暇付与の規程を作成しています。 4月1日に入社した社員には、6ヶ月を経過した10月1日に有給休暇10日付与し、翌年の1月1日には、さらに11日付与する計算で良いと思いますが、7月1日に入社した社員の場合、6ヵ月後の1月1日には何日付与すれば良いのでしょうか?11日で良いのか、10日+11日の21日付与するのか計算方法で迷っています。 また、同様に7月2日に入社した社員の付与日数の計算方法も迷っています。 何方かご教示下さい。

  • 有給休暇の付与の仕方について教えて下さい

    就業規則の作成にあたって悩んでいます。 年次有給休暇を例えば毎年4月1日とかの基準日に全従業員に一斉に付与する というような会社は珍しくないと思います。しかし新入社員の場合は入社時期に よって、最初に基準日を迎えるまでの月数が違いますよね。 労基法では6ヶ月勤めた人には最低10日の有給休暇を与えないといけないこと になっていますが、入社6ヶ月以内に基準日を迎える人にはその時点では有給休暇を 付与しなくても違法ではないのでしょうか? もし違法ではなく、入社6ヶ月以内の一回目の基準日に有給休暇を付与しなかった 場合、新入社員が最初に「有給休暇をもらえる基準日」を迎えるのは7ヶ月~18 ヶ月目になりますよね。そうすると、入社6ヶ月が経過した新入社員には、その都度、 次の基準日を待たずに有給休暇を与えなくてはいけませんよね。その際に、次の 基準日までの期間の長さに応じて、1日~9日の有給休暇を与える、つまり年次に 換算すれば10日に相当する日数の有給休暇を次の基準日までのつなぎとして 与えるというのは違法なのでしょうか? それが違法なのであれば、入社6ヶ月時点でとりあえず10日間の有給休暇 を与えて、次の基準日で調整する、例えば4月1日が基準日の場合、9月入社の 人には翌年3月に10日の有給休暇を与え、すぐ後の4月1日には1日しか与えず、 その後は1年間、次の4月1日まで有給休暇を与えない、というのは違法でしょうか?

  • 有給休暇の付与日の調整

    有給休暇の付与日のことにつき質問します。 中途入社の社員の場合は、中途入社日をスタートにして計算し、半年後に10日を付与、さらに半年後から1年経過した時点で1日を加算した11日を付与しています。 これだと、社員1人1人で計算期間が異なるため、有給休暇の管理が面倒です。 社員全員の有給休暇の付与日を4月1日に合わせたいのですが、 1)労働基準法上問題はないでしょうか? 2)付与日を4月1日に揃えるとして、具体的にどういう方法でやればいいのでしょうか? 社員に不利にならないようにしなければいけないと思いますが、どなたか教えて下さい。

  • 有給休暇の付与について

    具体的に質問します。 H24年の4月27日から就業し、毎年10月27日に有給休暇が付与されていました。 H29.7.5からH30.4.30まで約10カ月休みH30.5.1から復職しました。 (交通事故で傷病手当等は貰っていません) H29.10.27とH30.10.27とどちらも有給休暇の付与がありませんでした。 (説明ではH30.10.27には付与されると聞いていたんですが・・・) 体調も良くなく、休むに休めず辛いです。 これは間違いではないんでしょうか?

  • 有給休暇について!

    有給休暇について教えてください。 <H17年4月1日入社の社員の場合> H17年10月1日に10日間付与 H17年11月に5日間有給取得 H18年10月1日に11日間付与 H19年10月1日の有給残日数は何日になりますか? (考え方) H17年10月1日の10日間 ー H17年11月の5日間 + H18年10月1日の11日間 =残日数16日 H19年10月1日に12日間付与され合計28日となるが、H17年10月1日に付与された有給の残り5日間が時効となり、28日ー5日=23日がH19年10月1日の残日数となる。 以上の説明で合っていますか。 よろしくお願い致します。

  • 有給休暇の付与日数について

    有給休暇の取得が何年もしていない社員がいます。 下記、社員の残存日数の計算がしたいのですが、わからないので教えて頂けませんでしょうか? 平成25年5月現在での残日数を教えて頂いたいです。 また、有給休暇の時効は2年としています。 今年中には年休の消化をしてもらって、毎年年休の消化をしてもらいたいのですが・・・ どのよな方法だと消化してもらえるのでしょうか?      入社日     Aさん S46年6月1日 Bさん S47年4月1日 Cさん H23年4月1日 Dさん H12年4月1日 Eさん H18年4月1日 Fさん H17年9月1日

  • 有給休暇付与のタイミングについて

    有給休暇は6ヶ月の連続勤務によって10日付与 されますが、月の途中入社の方はどうしていますか? 例えば、4月5日に入社した人は10月6日から 有給休暇を付与するのですか?それとも11月1日 から付与すれば良いのでしょうか? それぞれ会社でこの辺は取り決めする事ができる のでしょうか?

  • 有給休暇付与の基準日について

    有給休暇付与の基準日について教えてください。 現在の就業規則では、入社6ヶ月後に10日付与され、 1年半後に11日、2年半後に12日と増えていく 一般的な付与になっています。 就業規則の変更をするにあたり、 「今後新たに採用される従業員についてのみ、4月1日を基準日と定める」と追加した場合、 在職中の従業員については、今まで通りの付与日でも問題ないでしょうか? それとも基準日を定める場合は、全社員対象に前倒し付与などを行うなどして、 4月1日に付与しなければなりませんか? できることならば、従来方式の社員はそのままの方法に したいと思っているのですが、どうなのでしょうか? 教えていただけるとうれしいです。 どうぞよろしくお願いします。