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失業手当について
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>(1)と(2)を合算した期間で給付が受けられますか? 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから質問者の方の場合は(1)で離職の翌日から2ヶ月で(2)へ再就職したのですから1年以内なので(1)と(2)の被保険者期間は通算されます。
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お礼
そうなんですね。 良かったです。 ホッとしました。 通産されると5年以上になるので、すごく気になっていました。 本当にありがとうございました。