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再婚の夫の死後、先妻の子への養育費や相続問題

再婚した夫が急死しました。 夫には先妻との間に12歳の子供がいます。調停離婚で六百万円の和解金と月五万円の養育費を支払う条件に、名義いかんにかかわらず財産分与他一切の要求をしないという調停内容でした。籍も抜き今まで一切関係を断ってきました。 夫の死後五百万円近い借金が発覚しました。しかし夫には自分の母親と半分づつの共同名義の家屋があります。蓄えは一切ありません。 私は夫の合意の上、事情があって別居しておりましたが、生活は彼の扶養で住民票も彼のほうにあります。 夫の死後、先妻側から養育費の要求を含め相続についての話し合いを求められています。 退職金は私が受取人のようですが、法的に先妻の子供はどんな請求権があるのか教えてください。 相続の二分の一の権利はわかりますが、離婚調停調書の拘束力や、養育費を払わなかった場合遺族年金はどうなるのかわかりません。 借金を払ったら退職金もあまり残らず、遺族年金も貰えないのではないかと不安です。

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

養育費はその子と父の問題で、その父と同居していた場合に養育費用として通常かけることが想定される金額を別居している子に払うものなので、父が死亡したり収入が0になった時点で払う必要はなくなります。 あなたには無関係の話ですのでその旨相手方に伝えてよいかと思います。 相続は子どもとしての権利で、財産分与は元妻のことで別の話ですので、その子の相続分については相手に渡さざるを得ないと思いますが、借金分を差し引いた金額を提示すればいいかと思います。 もし、家屋の評価額が1000万円より低ければ、夫の持分は500万円以下となり借金と差し引いて0となるかマイナスの相続となりますので、その場合は相手にそれでも相続するかどうかを聞いてください。 遺族年金は職場の年金手続きを担当している人に聞いてみてください。

19581011
質問者

お礼

有難うございます。 養育費が私の負担ではないのでほっとしました。 退職金は借金を払ってもいくらか残りそうで、これについても要求されそうですが、相手側と交渉してみるしかありませんね。 年金は遺族厚生年金なので、係りに聞いてみます。

回答No.1

養育費は親として支払う一身専属的なものですので、過去の支払を遅滞している分は相続されますが、将来の養育費請求権は相続されません。

19581011
質問者

お礼

有難うございます。 借金までして和解金を払い、養育費もきちんと払っていたので、遅滞している分はありません。

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