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先妻の子は養育費算定の基準になりますか?

離婚調停中のものです。 養育費の算定についてですが、 主人の先妻の子供も、養育費算定基準の子供に数えられるのでしょうか? 現在、自分の実子を連れての別居中です。 自分が親権者でもないのに、養子縁組をしたわけでもないのに、 裁判所では「算定基準になる」といわれて、 なんだかすっきりしません。 アドバイス等いただきたく、よろしくお願いいたします。

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noname#48566
noname#48566
回答No.1

良く分からないのですが, 夫の前妻の子は,誰が親権をもっていて,誰と住んでいるのでしょうか。 養育費は,誰が誰に払う方向で話をしているのでしょうか。

lily0912
質問者

補足

先妻の子の親権は、主人が持っています。 先妻の子は長女(19歳アルバイター)は先妻の実家、 長男(17歳高2)は主人と住んでいます。 私の実子(7歳小1)です。 養育費は、離婚を前提に私に対する養育費の支払いです。 よろしくお願いします。

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