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離婚前提 別居中の生活費

妻からの精神的苦痛、その他性格の不一致で別居することになり、2ヶ月がたちます。 保育所に通う5歳になる子供は妻と一緒に妻の実家にいます。 現在、私は求職中で収入は失業手当のみです。 妻は仕事をしています。 無職で私の生活が厳しい為、妻の携帯電話代の支払いと生活費の仕送りを止めたいのですが、この行為は民法でいう悪意の遺棄となるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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noname#171468
noname#171468
回答No.1

 無い袖は振れないの例えです。  生活費送金出来ない、きちんと立証する場を作り事です、家裁でも良いでしょう、現実支払い出来ないどん底状態を言う事です。 >無職で私の生活が厳しい為、妻の携帯電話代の支払いと生活費の仕送りを止めたいのですが、この行為は民法でいう悪意の遺棄となるのでしょうか。  何もしないで送金を止めるなら悪意にしか取られません、だから襟を正す意味で出る所に出てこの先をきちんと話合いをする時点ではないんですか。  離婚後養育費ですけど、全くゼロ円では親の責務を果たしたとは言えないから1000円でも送れば送金です、金額ではない思いを金で表示するのが養育費の本来子どもが貰えるで有ろう親の支援に尽きます。  未払いと例え500円では出しか出さないかの違いです。  自己談を言えば家は踏み倒された立場です、家裁でその立場を弁明すら無いままの放置です。

lavazza
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。 子供への支援は続けたいけど、どうすれば良いのか・・・ と悩んでおりました。

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