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自己株式の消却時の相手勘定
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- ok2007
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改正前商法と異なり会社法では、自己株式を消却してもそれだけでは授権枠が縮減しません。この場合、消却分はそのまま次の新株発行の枠に充当できます。そうすると、自己株式の消却を資本取引と位置付けるのが論理的といえるのではないでしょうか。
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お礼
償却原資がどうこうではなく、資本取引ということからですね! うーんなんとなくはわかりました。