• ベストアンサー

精神的苦痛が無かった場合の慰謝料

精神的苦痛が無かった場合にも慰謝料が発生するのでしょうか? 以下のような事例を考えて見ました。 AさんはBから、Cというすごいことをただでしてもらう約束をしていました。Aはすごく期待していたものの、Bは露骨にCという債務を果たさなかったばかりか、Aにも何も説明しませんでした。Aはほとんど精神的苦痛は受けなかったものの、約束を果たさなかった以上、Cの代わりに損害賠償せよといい始めました。 Aには財産的損害もありません。Aの主張は認められるのでしょうか? よろしくおねがい致します。

  • poreu
  • お礼率12% (8/66)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.5

みなさんの回答はおかしいですね。 第549条 贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス とあり、労務の贈与(おかしな表現ですが)は民法でいうところの贈与契約に当たるとはとても考えられません。質問者の方は >>AさんはBから、Cというすごいことをただでしてもらう約束をしていました。 と書いており、文面上、財産を与える約束とは見られない以上、当該約束は贈与契約でもなんでもありません。贈与の撤回などという話が出てくる場面であるわけがないのです。 この設問の場合、慰謝料は発生しませんね。なぜなら精神的苦痛を受けていないのであれば、そもそも訴訟を起こすこと自体がないことだからです。

poreu
質問者

補足

皆様ありがとうございました。 大変勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • tiger_cat
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.4

すでに出ているとおり、口約束による贈与は取り消しできますので 賠償責任はありません。 が、口約束でなく書面で残っている。あるいは 口約束でも一部約束が履行されている場合は取り消しできません。 ただ#1さんが言うとおり 書面で残っていてもあまりにも常識外の約束は履行しなくても 「冗談に決まってるだろ。こんな常識外のこと誰が聞いても信じないよ」 が通じる場合があります。

  • osaru10
  • ベストアンサー率13% (10/75)
回答No.3

#2の方の回答で間違いないと思います。 ついこないだ、ある法律バラエティ番組で全く同じケースをやっていました。以下の通りです。 Aは友達のBにパソコンをただであげる約束をしていました。Bはそれを信じて、開店セールで8割引で売っているパソコンを見ても買わずに我慢しました。(Aからもらう約束がなかったら当然その8割引のパソコンを買っていた。) しかしAは勝手に別の友達Cにパコソンをあげてしまいました。この場合でもBはAに対して慰謝料も損害賠償も請求できません。口約束による贈与契約だからです。

  • otasukey
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

慰謝料も損害賠償も発生しないでしょう。 「すごいことをただでしてもらう約束」は、民法550条の贈与契約にあたると思われます。それなら「書面によらない贈与契約」つまり口約束は、相手が贈与の履行を終了する前、つまりもらう前ならば贈与契約を取り消すことができます。

  • Nakkie
  • ベストアンサー率24% (82/340)
回答No.1

損害のあるなしに関わらず、認められると思っていいでしょう。 というかこの質問文の場合、 ”あることをしてもらえるはずが、してもらえなかった。” 立派な損害です。 ただ、約束の内容にもよります。 明らかに常識外と思われる約束は履行義務はないそうです。

関連するQ&A

  • 精神的苦痛のない場合

    損害賠償における、損害とは精神的損害と財産的損害の2つがあるときいてます。 では、財産的に明確な損害がない場合において精神的苦痛もない場合はどのように解釈したらいいでしょうか?事例を考えてみました。 事例(1) AはBから不法行為Cを受け、cという損害を受けたが、Aはたまたま幸福の絶頂にあり精神的苦痛をほとんど受けなかった。しかしあとになって、AはやはりCは問題だと主張してBを訴えた。 事例2 DはEから不法行為Fを受けたけ、学校の成績が著しく悪化したが、Dは勉強なんかどうでもいいやと考えておりそれ自体によっては精神的苦痛をほとんど受けなかった。でも、プライドが許さないから損害賠償はして欲しいと考えている。 どちらの事例においても、精神的苦痛でも財産的苦痛でもない損害があるわけですが、このようにどちらにも属さないものでも損害賠償の対象となるのでしょうか。 よろしくおねがい致します。

  • 慰謝料について。

    慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の、精神的損害に対する損害賠償金と書かれております。もし、原告Aが被告Bを訴え、その訴状が事実無根のことであり、それが立証され、被告Bが勝訴し、事実無根なことで訴えられたので、精神的苦痛に対して、損害賠償をしたとします。(1)被告Bが精神的苦痛からくるうつ病にかかり、加療が必要と医師に診断され、欠勤し、給与の減額がなされた。(2)被告Bは精神的苦痛を被るも、加療の必要がない。この2種類の場合、損害賠償金額は変わるのでしょうか。(1)の場合、医療費や給与の減額分も損害賠償金をして請求できるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 法人にも「精神的苦痛」ってあるの?

     個人が「(名誉毀損などで)精神的苦痛を受けた」と主張して慰謝料を請求することはふつうですよね。  では、法人が「精神的苦痛を受けた」と主張して慰謝料を請求する(主張と請求が認められる)ことはあるのでしょうか。  もしないとすれば、精神的苦痛以外のどんな理由なら、慰謝料を請求できるのでしょうか。

  • 債務不履行責任と損害賠償と慰謝料請求権の違い・・?

    本を読んでいて Bに雇用されているAが就業中に負傷し、その原因が職場の施設の適切な配慮を欠くというBの不注意による場合、AはBに対し、安全配慮義務違反を理由とし、債務不履行責任を追及することができる。 と書いていました。 これは損害賠償のことを言っているのでしょうか? 雇用者と雇われたもののの間に債権者と債務者という関係ができており、雇用者側に過失があったので、債務不履行の責任追及をしようって話でしょうか? その他に似た事例で Aが就業中に死亡し、Aの遺族のCが、Bに対して債務不履行責任を追求(慰謝料請求権)できないのは、BとCの間に債権者と債務者の間柄ではないから。と書いています。 こっちの場合は、慰謝料請求となっています。 これはCはどうするもこともできずに、泣き寝入りってことでしょうか? 債務不履行責任がまずあって、そこから派生して、損害賠償請求権や慰謝料請求権があるのでしょうか? 色々と聞いてすみません。 おねがいします。

  • 侮辱と名誉毀損と、慰謝料と損害賠償金

     もしかしたら、事例によって異なるのでしょうが、一般的に、侮辱や名誉毀損に対して支払われるのは「慰謝料」で、「損害賠償金」ではないと考えていいのでしょうか?  それとも、侮辱の場合は財産的権利とは、あまり関係ないと思いますが、名誉毀損でも、財産的権利に関係する際は、慰謝料と損害賠償金と2つを請求するものなのでしょか?  よろしくご教授ください。

  • 損害賠償請求について

    A、B、Cという三者がいて AとBとの間である約束がありそれにともないBがCに指示した事があるのですが、C(CはまったくAとBとの約束についての利害関係はなし。)が指示をしないで勝手な判断で違うことをして問題が発生しました。その問題のせいでAが本来の仕事に支障をきたし精神的苦痛を受けています。またBにおいてもBが指示したことによりAにおいつめられ精神的苦痛を受けています。この場合、BはCに対して精神的苦痛の損害賠償請求を行うことができるのでしょうか? またその場合の金額は? わたしはBの立場です。 よろしくお願いします。

  • 交通事故で器物損壊。慰謝料は?

    私の家屋の一部を、トラックが過失で破損しました。その運転手は謝罪には来ましたが、損害賠償は保険会社が当たっています。 物損の場合は、原状回復費だけで、慰謝料は請求できないのでしょうか。法律上は、財産を一時的にせよ壊されたことによる精神的苦痛とでもいうのでしょうか。 民法を読んだだけではわかりませんでした。

  • 債務不履行で発生する「精神的苦痛」

    よろしくお願いします。 (1)債務不履行により発生する「精神的苦痛」については、相手に「慰謝料」を請求することはできますか? (2)もしできるとしたら公訴時効はどれくらいですか?

  • 慰謝料というのは、民法中ではどの条項で触れられているんですか?

    慰謝料というのは、民法中ではどの条項で触れられているんですか? 不法行為による損害賠償、債務の不履行による、損害賠償との関係についても教えていただけるとありがたいです。

  • 慰謝料を払わなくていけませんか?

    A(女性)が損害賠償もしくは慰謝料を払う必要があるか教えて下さい。 Aには夫Bがいます。 AとBは長い間不仲で、あるケンカをきっかけに Bが「離婚したい」と言って家を出ました。 その後、AはBに対して「やり直したい」と伝えたのですが Bからは「Aには愛情がない。やり直すことはできない」と言われました。 別居から2ヶ月が過ぎても、Bにやり直す意志が見られなかったため、 AはBとの離婚を決意し、Bに対して慰謝料等の条件を提示しました。 しかし、Bが「離婚の原因はAにもある」として慰謝料の支払いに応じなかったため 話し合いは平行線のまま、休戦状態に入りました。 6ヶ月ほど経って、AはBが女性Cと交際していることを知りました。 AがCに問い詰めたところ、CはBとの交際を認めました。 その1ヶ月後、Bから再度離婚の申し出があり、 AはBがCと交際したいために、また離婚を言い出したのだと思い、 Cに対して、慰謝料請求の内容証明を送付しました。 それを知ったBから「離婚は別の問題で至ったことで、Cが原因ではない」と言われ、 Cからも「離婚が決まっていることから交際を始めた」、 「離婚の直接の原因ではない」との内容証明が届きました。 Aは納得できなかったため、慰謝料請求の訴訟を起こしたのですが Aが離婚に応じていること、BとCの交際が離婚が決まった後に始まっていることなどから 不貞関係と認められない可能性が大きく、弁護士から「分が悪い」と言われました。 またC側は今回の勝訴を見越して、Aに対して慰謝料の請求を行うつもりでいるそうです。 Cは下記のようなことで慰謝料を請求するようなのですが Aは支払う必要があるのでしょうか?もし支払うとしたらどれくらいの額になるのでしょう? ・内容証明で事実を伝えたにも関わらず訴訟を起こされ、心理的に追い込まれた ・弁護士費用など経済的負担 ・不眠症となり通院が必要になった ・精神不安から車で事故を起こしてしまった ・精神不安から体調を崩して休みがちになったため、職場に居づらくなり、退職してしまった