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任期満了役員の処遇について
株主総会において、兼務役員Aが任期満了に伴い退任し、新役員に再任されなかった場合、Aから訴えられる可能性はありますか? さらに、Aは兼務役員であるため社員としての地位は残るように思われますが、Aが望めば社員として雇わなければいけないのでしょうか? 調べた限りでは、一旦退職の身分となり再就職の扱いになることや、一般社員として勤務することが許されないとも書いてありましたが、皆さんの所見を教えてください。
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- kusirosi
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