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役員任期の伸長

私一人の株式会社です。 株主も取締役も私一人です。 そこで、役員任期を伸長したいと思っています。 ここで教えて頂きたいのが、 1.現行の定款では、役員任期のことは記載していません。   記載されていない場合は、任期が自動的に法定通り2年になるのでしょうか? 2.定款を変更したい場合、私一人だけの会社なのですが、議事録(株主総会・取締役会)が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.3

新会社法の定款で、株式譲渡制限会社に限り取締役・監査役等役員の任期を10年 を限度として長期化することができます。 >1.現行の定款では、役員任期のことは記載していません。   記載されていない場合は、任期が自動的に法定通り2年になるのでしょうか? 既存の株式会社の役員任期は新会社法が施行されても定款を変更しない限り従来 のままとされます。 >2.定款を変更したい場合、私一人だけの会社なのですが、議事録(株主総会 ・取締役会)が必要なのでしょうか? 株主総会の特別決議により定款変更を行う必要があります。 従って、議事録は必須です。 取締役会議事録は、「決定書」として提出します。 尚、定款変更により任期が変更されたときは、特段の事情のない限り、現に在任 している役員にも適用されるというのが通説で、登記上もそのように扱われます。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.2

厳密には、 株主が1名の時は、「決定書」ーーーーーーーー会議が開催されていない。 2名以上は、「株主総会議事録」が 正しい。 ただ、1名でも、株主総会議事録で通用します。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

1.現行の定款では、役員任期のことは記載していません。   記載されていない場合は、任期が自動的に法定通り2年になるのでしょうか? そうです ※なお 株式譲渡制限会社では、定款に規定すれば、一任期最大十年までに変更できます。 2.定款を変更したい場合、私一人だけの会社なのですが、議事録(株主総会・取締役会)が必要なのでしょうか? 株主総会(取締役会ある会社なら取締役会も)の議事録必要です。 議長席・株主席・会社代表席と椅子三つ置き 議長席で開会宣言し、 会社代表席に行き 「・・・・のように定款の変更を提案いたします。」と発議、 議長席に戻り 「会社側からの提案を採決いたします」と、いい、 株主席に移り、 「ただいまの提案を適当と認め、賛成いたします」と意思表明し、 最後に議長席で 「出席株主保有の有効株式数の過半数を超える賛成ありましたので 定款変更動議を可決します。これにて閉会します」と閉めて 議事録作成してください。 一人三役で、つまらなければ、奥さんか友人に立会人になってもらいましょう( ^^) _旦~~

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