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退職後~新就職日までの保険料について

Stiltzkinの回答

  • Stiltzkin
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回答No.1

はじめまして。 >今月中に新しい就職先(社保のある会社)に就職したら、 >今月の受診料には全て、新しい就職先の社保が適用できる >のでしょうか? それで正解だと思います。今月中に就職しない場合は、国保に 加入する手続きをすれば健康保険の適用が受けられると思います。

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