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月末退職と月中退職について 社保・厚年

今度転職するものです。 現会社(社保加入事業所)を今月26日に退職予定で、 転職先会社(社保加入事業所)に来月上旬に就職予定です。 この場合、月をまたいだ無職期間があるので、国保・国年金の 加入手続が必要なことは自分で調べて解りました。 しかし今、現会社に頼みこんで社保・厚生年金の退職日を今月末に してもらおうか考えています。でもこの場合は現会社に私の今月分 の社保・厚生年金の会社負担分が余計に発生してしまうと思うので すが、間違いないでしょうか? 手続が大変なので、その費用を私が負担してでも、退職日を月末に してもらうように懇願するかを検討しています。 そうすれば来月中の無職期間が10日以内なので、健康保険に関しては 無保険期間がありますが、それはとりあえず良いかと思っています。 年金については未加入期間が無くなるので、何も問題がないのかな? と自分では思っているのですが自信がありません。 ご意見お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>現会社(社保加入事業所)を今月26日に退職予定で、 切りのよい月末ではなく、月末数日前の退職日というのは恐らく会社側が言い出したのではありませんか。 だとすればなぜそう言い出したのかわかりますか。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 つまり月末の数日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの4月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険に入る場合は間をおいて5月からということは出来ません、必ず4月27日からになります。 ということは4月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として4月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末数日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった数日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 >この場合、月をまたいだ無職期間があるので、国保・国年金の 加入手続が必要なことは自分で調べて解りました。 それはそうですね。 >しかし今、現会社に頼みこんで社保・厚生年金の退職日を今月末に してもらおうか考えています。でもこの場合は現会社に私の今月分 の社保・厚生年金の会社負担分が余計に発生してしまうと思うので すが、間違いないでしょうか? その通りですよ、でもね良心的な会社なら通常月末を退職日にするくらいやってくれますよ。 >手続が大変なので、その費用を私が負担してでも、退職日を月末に してもらうように懇願するかを検討しています。 質問者の方は優しすぎますよ、実際のその会社がどういう体質の会社かはわからないですけど、大体こういうケースは8,9割がどうせ辞めていなくなるやつだからということで会社が退職者を騙してる(言葉は悪いですが現実として)場合が多いのですがねえ・・・。 >そうすれば来月中の無職期間が10日以内なので、健康保険に関しては 無保険期間がありますが、それはとりあえず良いかと思っています。 いえいえそれはまずですよ、手続きはしてください。 つまり次の会社の入社日が5月9日だと仮定すると、5月1日から8日までが問題になるということですね。 その場合は国民健康保険で5月1日加入で5月9日脱退という手続きを取ってください。 この同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 5月1日加入で5月9日脱退の同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。 どこの健康保険も加入していないときは国民健康保険に加入することは法律上で権利ではなく義務です、義務でありなおかつ無料であれば単に手間が面倒というのでやらないというのはよくありません、多少の手間でも加入しましょう。 >年金については未加入期間が無くなるので、何も問題がないのかな? と自分では思っているのですが自信がありません。 年金についても同様です、厚生年金についても会社は4月分の半額の負担を免れようとしてるのです。 ですから月末退職になれば、4月分の厚生年金はその会社で支払うことになり、5月分は転職した会社で支払うようになり未加入の期間は発生しません。

dai2ya
質問者

お礼

ご丁寧な回答有り難うございます!! よく解りました。会社からの提案ですので、 仰るとおり会社が保険料負担を逃れたいからかもしれません。 教えていただいたとおり、国保・国年金の手続をする方向で考えます。 PS #1の方に補足を投稿した後に、この回答に気がつきました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

>年金については未加入期間 これは1か月の未加入なので受給には影響ありません。 健康保険が中断している間に高額の医療費が発生するかもしれないと言うことです。 今月分はすでに納めてあるので月末まで延長してもらっても会社の経済的な負担が増えるわけではありません。

dai2ya
質問者

補足

早速の回答有り難うございます。 >今月分はすでに納めてあるので月末まで延長してもらっても会社の経済的な負担が増えるわけではありません。 すみませんが、この部分についてもう少し詳しく教えていただけません でしょうか? 今現在の会社が払っている保険料は昨年の4.5.6月の給与を基準に 定時決定により決まった保険料を8月まで納める必要があるから 私の退職日が多少ずれようが関係なし。という理解で良いのでしょうか? 中途半端な知識ですみません。

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