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雇用保険の書類と徴収法の書類の重複

教えてください! 雇用保険法の適用事業所設置届と徴収法の保険関係成立届、あるいは雇用保険の事業主事業所各種変更届と徴収法の名称・所在地等変更届、届出内容に微妙な違いはあるものの、ほぼ同じものだと思うのですが、なんで同じようなものをいちいち提出しなきゃならないんでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

>届出内容に微妙な違いはあるものの、ほぼ同じもの… 微妙でも、違いがあるから提出が必要なのです。「同じ」と「同じよう」とは全然違いますよ。行政はそんな大雑把なことで事務処理は行えません。大体、事務処理を担当する部署が違います。 雇用保険法は雇用保険の適用や被保険者の資格や給付や罰則、即ち雇用保険の内容を定めているのです。徴収法は労災保険も含め労働保険の保険料の徴収方法を定めているのです。 法の目的が全然違います。従って、その目的の沿った証書類の提出が求められるのです。 会社名や住所は同じなのは当たり前ですが、じゃある書類に記入したからと言って、他の書類には省いていいわけはないでしょう。

ukaruzo
質問者

お礼

ありがとうございました。 やっぱり違う部署で処理していた(縦割りだった)のですね!法律が違っても、同じような内容があるなら、できるかぎり重複をなくすようにすべきですよね。国民年金と厚生年金も番号が統一されましたし。 行政の電子化も確かその趣旨もあって始められたと思いましたが、いまは個人情報がうるさいからなかなか難しいのでしょうかね。

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