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特許に関する質問

特許は、あるアイディアだけでも出願することが可能ということを以前人から聞いたことがあるのですが、 また別の人からはそれが実際に実現していなければ出願出来ないというように言われました。 実際にはどちらが正しいのでしょうか? それとも実現出来ているかどうかで出願する区分が変わるだけなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • usokoku
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回答No.9

6番です。 「、そんなものをお金を出して特許を取ることに意味がある」例。 かなり昔の内容なので、間違っている場合があります。 たしか、東京ガスだかのどこかの都市ガスメーカーの内容で、 出荷ガス熱量を1割下げたが、ガスの消費量は変化しなかった という特許があったかどうか、が記憶に怪しいのですが、同じ通産省の許認可が通って、出荷ガスの熱量を下げたカズが供給されました。 ところが、この5年か10年後、新潟から天然ガスが供給されるときになって、逆に「出荷ガス熱量を3倍に上げれば消費ガス量が1/3にへる」という宣伝をするようになりました。 許認可を介在していますので、詐欺などの刑事責任・民事責任はガス会社に有りません。しかし、どちらかの理論が嘘八百の内容で、許認可を通しています。 これほど大きい内容ではないのですが、 自社に関係した内容を他業種が開発された技術を使って他社が使われると困るから、「他業種が開発した技術」の「実施例に記載されていない自社に関係した内容で行った」こと(機械を借りて行ったが失敗したが成功したことにして)にして出願した 動作条件を最良の1点だけ出願すると類似条件で他社が出願し権利が成立する(判例有り)ので、絶対に起こり得ない範囲を含めて出願した 現実には、18世紀ごろに実用化になっている技術だが、最近の発明として出願した 技術者の引き抜きが行われた。この技術者の引き抜き先で右往左往するように、引き抜き直後に、引き抜き者の部下の名前で、絶対にうまく行かないはずの新技術を次々と出願し、引き抜き者が困るようにした。 なんて、ことは、昔から特許に関する犯罪的な方法として知られている、犯罪ではない行為です。ただ、大阪万博の頃の昔の内容で、記憶があいまいです。

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その他の回答 (8)

  • oo14
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回答No.8

>大学などで出来てものいないのに特許で嘘を書いて登録したということで逮捕されたというようなニュースを聞いたことがある 大学の特許関連の新聞記事といえば2006年7月の神戸大学の事件のことですね。 確認をお願いします。 でもなんでまた、よりによって核物質関係の話をたとえに出されるのでしょうか。 これも特許上議論が発生するところでもあります。 よろしければ理由をお知らせください。

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noname#95070
noname#95070
回答No.7

・間違いなく実現可能な新しい原理による核融合発電所の考案を思いついたが、一般市民であり、自分で建設するほどの設備はない ・間違いなく実現可能な新しい原理による核融合発電所の考案を思いつき、自分で建設する設備はあるが、まだ出来ていない 特許を取る際には、詳しく書かなければいけません。こういったサイズで材質の部品を使って、このように電圧や磁場を作り、・・・ 特許は原理ではなく製品としてのものなので、かなり詳しく書かないといけません。 登録されるに足る書類の内容を書くためには、(簡単なアイデアを除き)実際に作るしか方法がありません。 > 例えばでたらめな製品を嘘をついて登録することはできるでしょう。ですが、そんなものをお金を出して特許を取ることに意味があるでしょうか? 例えば核融合の特許を嘘の内容で取ったとしても、それは実際に使われる核融合とはまったく違う“仕組み”で動くものになるでしょう。仕組みが違えば特許料を徴収することはできません。 簡単なアイデアならともかく、最先端科学の分野で実際に製品も作らずに実際の製品と同じ内容のものを考えるのは無理です。

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  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.6

私の情報は古いので間違っている場合があります。 >るアイディアだけでも出願することが可能 そのとおりです。 >れが実際に実現していなければ出願出来ない これは間違いです。 「れが実際に実現していなければ(明細書の実施例のところに記載してなければ)出願できない」 ならばわかります。 注意点として、特許法の定めがない部分については、民法の規定が適応になります。すると、 「原子力発電所の出願で安全性が確保されていない」から、特許権として保護の対象にはならない。出願はできますが、特許権として成立しないのです。民法は拡大解釈が認められていますので、公開特許広報の内容を見てやってみて、「怪我したから異議申立てをする」と、原則として見とめられます。 ところが、「特許を見てそのとおりやったけとうまく行かなかった」ので「異議申立てをする」と、異議申立ては却下されます。現在では「ノウハウ」という言葉で呼ばれていますが、特許明細書にかかれていない物事についての保護を規定している通産省所轄の法令(法令名忘却)がありますから、みとめられるのです。 注意点は、まるっきり嘘八百の内容を特許として申請することは可能ですが、この内容は実現できません。すると、実現できない内容(特許)を誰かに売った場合には、民法や商法の「良品を販売する義務」違反になります。 同様な内容は「特許申請中」という表記で効力のない商品の効果をうたって販売した場合があります。こちらは、特許法ではなく民法(個人売買)や商法(商店のとしての売買)違反に問われます。刑法ですと詐欺になるでしょう。 「れが実際に実現していなければ出願出来ない」は、 雰囲気としては、民法違反の内容でしょう。つまり、「れが実際に実現していなければ特許権として対外的に保護されない」です。 最後に原子炉関係ですと、かくぶしつ関係の法規制があります。そのなかに研究開発(文献調査などを含む)の禁止条項があり、これに引っかかった可能性があります。

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  • inara1
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回答No.5

この質問はMOUIIKAOさんが、何か特許のアイデアを思いついて(核融合発電所は一例であって本当はそれではないと思いますが)、個人で出願したいのだが、実際に作っていない特許であることがバレで逮捕者が出ているという話を聞いたので心配しているために質問されたものと解釈します。 私自身、登録特許を持っていますが(このサイトでは個人情報を出せないので言うのは勝手です)、個人として出願した経験はないですし、弁理士でも審査官でもないので、実際の審査基準は正直言って分かりません。このサイトにズバリ「特許」のカテゴリー(http://sanwa.okwave.jp/206/c270.html)があるのでそこで質問されるのが適切かと思います(ここで再質問することを薦められてるのでマルチポストにはならないと思います)。 「特許」のカテゴリーで質問されるときは、質問内容を整理したほうがいいです。例えば、MOUIIKAOさんの質問を整理すると以下のようになるかと思います。    ・「出来てものいないのに特許で嘘を書いて登録したということで逮捕された」という件については、その記事のURLなどを書いて、なぜ逮捕されたのか法的な根拠を解説をお願いしたいなど(特許法には罰則など書かれていないので別の法律だと思いますが)。    ・「新しい原理による核融合発電所」の件については、個人で出願する場合、明細書をどのように書けば審査が通りやすくなるかアドバイスを頂きたいなど。こういう発明の場合、実際には作れないものですし、発電設備の設計に携わった経験もないので、核心部分の構想(構成)のアイデアはあるが、全体のシステムや詳細設計はできていないなど、現状を回答者が理解できるような情報を付け加えたほうがいいです。    ・審査の過程で審査官が疑問に思ったとき、現物で発明の効果を証明することがあることは聞いたことがあるが、証明できないものの場合、どうやって説明すればいいのかなど。

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  • inara1
  • ベストアンサー率78% (652/834)
回答No.4

出願の意味を誤解されているのかもしれませんが、出願というのは出願人が関係書類を特許庁に送る行為で、それは誰でもできます。質問の意味はそれが受理されるか、さらに審査されて特許化できるかということだと思います。 >アイディアだけでも出願することが可能? 書類の形式さえ整っていれば、内容はがどんなものでも(公序良俗に反しなければ)受理されます。しばらくすると公開特許公報として自動的に公開されます。でも公開特許公報は特許でも何でもありません(こういうのが出願されましたよという単なる公報です)。特許化したければ審査請求という手続きをして、過去に類似の特許はないか調べられ、新規性があると特許庁が判断すれば特許として登録されます。登録されて初めて特許となります(このときも特許公報として公開されます)。 >実際に実現していなければ出願出来ないというように言われました。 この「出願」というのを「特許化」の意味と解釈しますが、実現しているかどうかは関係ありません。ウソでも構いません。特許というのは学術論文ではないので内容の真偽については何も問われません。ただし、その発明を実現するための具体的な方法が書かれていないと、審査段階で拒絶される可能性はあります。しかしそれっぽい方法を書いておけば大丈夫です。 特許出願と特許登録は全く違うものです。あまりヒドイ内容は受理されませんが、内容の吟味は審査請求されて初めてなされると考えてください。

MOUIIKAO
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問内容は特許出願ではなく特許登録に変えさせて頂きます。 #1さんの例で言いますと、両側からはけるスリッパだと実際に作っていなくてもすでに「作った」と嘘をついて特許登録出来る、というのに対して核融合発電所の場合には、実際に「作った」と嘘をついても特許庁の人は信じてくれないため、特許登録出来ない、ということだと思うのですが、 例えば、以下の3つの条件の場合にはどうなるのでしょうか? ・間違いなく実現可能な新しい原理による核融合発電所の考案を思いついたが、一般市民であり、自分で建設するほどの設備はない ・間違いなく実現可能な新しい原理による核融合発電所の考案を思いつき、自分で建設する設備はあるが、まだ出来ていない 1つめの場合だと書類申請の時点で却下されるのでしょうか? 2つめの場合だと、嘘をついて特許が通ったとしても、ばれたときに逮捕されてしまうのでしょうか?それともこれほどの大がかりなものになると一度現物を確認しなければ特許になることはないのでしょうか? 最近、大学などで出来てものいないのに特許で嘘を書いて登録したということで逮捕されたというようなニュースを聞いたことがあるのですが、例えスリッパみたいな簡単なものであっても、すでに「できている」と嘘を書くのは法に触れるということなのでしょうか?

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

どちらも正しいような。 産業として実施できるものであれば、 かならずしも実現している必要はありませんが、 その分野で通常(高卒程度)の知識があるものが 公開されたその出願をみて 実際に実現できるだろう程度の明細になってないと 「特許をうけることができる発明」といえないため 拒絶されることになります。 なお出願した区分は特許庁が勝手に決めます。 それを決めやすいような請求の範囲にしておいたほうが、 「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定する」 (特許査定はこの意味深な1行です。) と書いてもらえる確率があがります。

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noname#101087
noname#101087
回答No.2

日本の場合。 [登録要件] 特許発明(特許法2条2項)として、登録されるためには、以下の登録要件を満たすことが必要である。  1. 特許法上の発明であること(特許法2条1項)  2. 産業上利用可能性があること(特許法29条柱書)  3. 新規性を有すること(特許法29条1項)  4. 進歩性を有すること(特許法29条2項)  5. 先願に係る発明と同一でないこと(特許法39条)  等である。 なお、公序良俗に反する発明(特許法32条)等は特許を受けることができない。 ほかの国はわかりませんが、アイディア倒れの登録は NG だとおもいます。出願だけなら勝手にどうぞ…と言われてもねぇ。  

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noname#95070
noname#95070
回答No.1

例えば 「両側から履けるスリッパのアイデアを考える。」 これは、実際に作ってはいないけど、作ろうと思えば簡単に作れます。ですから、特許に出願できます。 http://image.blog.livedoor.jp/hiloha/imgs/3/1/319db65b.jpg 例えば 「核融合発電のアイデア。」 これは作ろうと思っても作れません。アイデアを考えるより作る方が大変です。ですから、特許には出願できません。 >実際にはどちらが正しいのでしょうか? それが実際に実現していなければ出願出来ない こちらが近いが、正確に言うなら それが実際に実現可能でなければ出願出来ない

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