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特許について教えてください

例えばですが、東芝の持つ特許にこのようなものがあります。 ↓ http://www.toshiba.co.jp/tech/pat/ip-disclosure/p3643410.htm 東芝がこれを申請したときには、やはり、実際のプログラムや、それぞれ の機械の設計図など細かい物を全て提出したのでしょうか? それとも、アイデアとして出願(つまり、極端に言えば、このページの 図のみ)を出願したのでしょうか? 例えば、タイムマシンのような、実際に作ることのできないものは 出願できないことはわかりますが、たとえば、「携帯電話を使って○○ する」として、その仕組み(プログラム等)はまだできていなくてもいいのでしょうか?

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  • TigerX3
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.5

1)貴方の書いた出願明細書を見て、その道のプロが、実際に作る事が出来る程度に書き込んであれば、それでよいのです。専門家が見てもチンプンカンプンではダメです。逆に一般人にはチンプンカンプンだけれど、その道の専門家には、「あっ、これなら出来る」と、ハッと驚くようなものならOKというわけです。 2)ただし、大企業の出願は、本気で特許を取るつもりもない出願があります。たとえば、出来るかどうかはっきりしないが、他社に特許を取られたくない場合や、本命の特許を守るための周辺技術の網羅的な、いわば捨て石的な出願、あるいは経験の浅い部下にやる気を起こさせるための出願、共同出願の義務がある関係官庁の担当官を喜ばすためだけの出願(彼の成績になる)、その他諸々があるのです。全ての出願を技術文献として、いつも真に受けてはいけません。 3)”・・・タイムマシンのような、実際に作ることのできないものは、出願できないことはわかりますが・・・”とありますが、そのように説明する”いわゆる専門家”も多いのですが、実際は、そんな事はありません。貴方の明細書が、実際に作れる可能性が多少でも在ればよいのです。 4)たとえば、かって西澤教授が光通信ケーブルを発明したときには、特許庁審査官の想像力不足のために、”実現不可能”として拒絶され、そのあげく、米国の冒認特許(西澤教授のそれを見学した米国技術者がアイデアを窃用出願した)を日本が買うように押しつけられかけた事例などがあります。 5)ただし、他人はどうあれ、貴方の頭脳の中では、絶対に可能だという確信と理論付けが必要です。願望的機能を並べ立てただけでは、特許とは言いません、それを実現化する従来にない具体的方策を見いだせているかどうかが肝心ではないでしょうか?  6)”特許の専門家”と、”特許制度の専門家”は異なるのですが、”特許制度の専門家”にすぎない者が、事業経験も無しに、恥ずかしげもなく”特許の専門家”ですと言いきってしまっているので、彼らの法学的形式論理の迷路に引きずられ無いように注意が必要だと思っています。形式論理から、後付論理以外、発明や、”新たな価値”が生み出せるのでしょうか。

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その他の回答 (4)

  • my_ayane
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

東芝の特許登録された出願文献(特許の世界では特許関連の資料を「文献」とよんでいます)の発明の内容の記載方法については、他のかたの回答でも充分と思いますが、もし興味があったら、東芝さんに文献のFAXなどでお願いしてみたらどうでしょう。送ってくれると思いますよ。おまけのデータなんかもくれるかもしれませんね。 ところで、タイムマシンの出願について述べさせていただきます。 残念ながら、タイムマシンの出願は他国特許庁及び日本国特許にあり、日本国特許庁については公開文献(特許庁IPDL)で検索できます。 大手IT・電気メーカーから個人のものまで、出願文献が確認できます。 コンピュータを使った過去仮想空間へのタイムトラベル手法や、物理的に遠心機を使い相対性理論により現在過去へ移動する手法、ワームホールを利用した時間遅延を実現する手法などが出願登録されています。中には、出願したら次に行う、審査請求までされているものもあります。

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  • subtanaka
  • ベストアンサー率25% (57/225)
回答No.3

ビジネス特許の類ですので実際の装置やプログラムなど無くても、構想のみで申請できます。

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回答No.2

特許電子図書館というところで番号で検索すれば、出願書類をすべて見ることができますよ。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl この出願でもそうですが、実際のプログラムや機械の細かな設計図などは通常は提出しません。そういう意味では「アイデア」として出願するのが一般的なんですが、出願書類を見ればこの分野の当業者が容易に製造できる程度に記載すべきことが特許要件として規定されています。 なので、「携帯電話を使って○○する」とだけ書いてその詳細を書かなかった場合、出願時点で「携帯電話を使って○○する」にはどうすればいいのかが知られていない場合には、その特許は無効になります。実際にプログラムや機械ができてなくてもいいですけど、出願時点で公知の技術と出願書類とからすぐに製造できる程度に出願書類を記載することが必要です。

moby2002
質問者

お礼

同じ文面で失礼します。 簡単なことならば省略できるわけですね。 率直に言えば、上のリンク先の特許などは小学生でも考えられる 物だと思うのですが、やはりそれを思いついたことが大切ということでしょうか・・・

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

出願する時には、プログラムのソースとか、実機の設計図を提出することは必要ではありません。 アイディアの段階でも、新規性、進歩性などが、認められれば特許になります。 URLに描かれている図だけではないでしょうが、実際に提出するものは、フローチャートのようなものだけでも十分な場合もあります。 出願時に、試作品やプログラムが出来ている必要もありません。

moby2002
質問者

お礼

簡単なことならば省略できるわけですね。 率直に言えば、上のリンク先の特許などは小学生でも考えられる 物だと思うのですが、やはりそれを思いついたことが大切ということでしょうか・・・

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